こんにちは、坂本行政書士事務所スタッフの丹野です。
本日は西蒲田にてご依頼いただいたスナックの営業許可申請にあたり、お店に伺い図面作成の為の測量をさせて頂きました。

素敵なレイアウトのお店でした。
こんにちは、坂本行政書士事務所スタッフの丹野です。
本日は西蒲田にてご依頼いただいたスナックの営業許可申請にあたり、お店に伺い図面作成の為の測量をさせて頂きました。

素敵なレイアウトのお店でした。
こんばんは、坂本行政書士事務所スタッフの塚田です。
たびたびブログで取り上げている、クラブ等のダンス営業に係る風営法緩和に関する話題ですが、ついに改正案が参院本会議で可決、成立し、来年6月までに施行される見通しとなりました。
↓これまでの主な関連記事
「ナイトクラブ、許可制で深夜営業解禁 風営法改正案の全容判明」
ダンス「クラブ」無許可の元経営者に無罪判決
「クラブ」深夜営業、認めて・・・改革会議が提案へ
"踊れない国"日本、風営法は緩和されるか
「クラブ」、風俗営業から除外 警察庁方針
クラブ規制、照度規制「実態そぐわない」の声も...
ダンス営業、規制緩和=一部のクラブ、24時間も―改正風営法が成立
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150617-00000045-jij-pol
政府は昨年10月に風営法の改正案を閣議決定したが、衆院解散で廃案となり、今年3月に改めて閣議決定していました。
こんばんは、坂本行政書士事務所スタッフの塚田です。
本日、東京・新宿区歌舞伎町のキャバクラ6店舗の経営者ら11人が東京都ぼったくり防止条例(性風俗営業等に係る不当な勧誘、料金の取立て等及び性関連禁止営業への場所の提供の規制に関する条例)違反容疑で逮捕されたというニュースがありました。
「全部こみで4千円」のはずが...266万円請求 歌舞伎町のぼったくりキャバクラ摘発
hhttp://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150616-00000533-san-soci
ぼったくり防止条例は「性風俗営業等に係る不当な勧誘、料金の取立て等及び性関連禁止営業への場所の提供について必要な規制を行うことにより、都民生活の平穏及び清浄な風俗環境を保持し、並びに個人の身体及び財産に対する危害の発生を防止することを目的」として東京都公安委員会が指定する指定地域内で適用され、条例に反する行為については、行政処分として「8ヶ月以内の営業停止」を命令することができ、また、両罰規定として「6月以下の懲役または50万以下の罰金」などの刑事罰を科すこともできます。
風俗営業についてご不明な点は、お気軽にお問い合わせ下さい。
フリーダイヤル、メールはこちら
こんばんは、坂本行政書士事務所スタッフの法福です。
本日は神奈川県の逗子市にあるお店について、その場所が風俗営業が行える場所かどうかの現地調査を行ないました。
逗子市は鎌倉市の隣り、ちょうど三浦半島の付け根に位置する市です。
このところ特に神奈川県に千葉県と、東京都以外での調査が続いています。
弊事務所では、神奈川県、千葉県、埼玉県のお客様からも多くのご依頼をいただいておりますので、どうぞお気軽にお問い合わせ下さい。
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こんにちは、坂本行政書士事務所スタッフの塚田です。
本日は先日測量させて頂いた大井町のバーの深夜営業(深夜酒類提供飲食店営業)届出書の提出に大井警察署に行って参りました。

深夜営業(深夜酒類提供飲食店営業)は警察に書類を提出して10日後から営業を開始することが出来ます。
こんばんは、坂本行政書士事務所スタッフの法福です。
本日は、幣事務所のある東京都大田区蒲田でのバーの風俗営業許可申請にあたり、申請場所が風俗営業を行える場所かどうかの調査を行いました。
営業所からの規定距離内に、風営法(または風適法)で定められた保護対象施設がないかどうかを歩いて調査・確認しましたが、特に問題のある施設はなく、無事に調査は終了致しました。
坂本事務所では、「風俗営業が行える場所かどうかの調査」のみのご依頼も承っておりますので、どうぞお気軽にお問い合わせ下さい。
風俗営業の調査はこちら
おはようございます、坂本行政書士事務所スタッフの塚田です。
本日は蒲田でご依頼いただいた、風俗営業店のレイアウト変更に伴う測量に行って参りました。

風俗営業店ではテーブルやイスの配置などのレイアウトを変更したときは、変更届出書を警察に提出しなければなりません。
こんばんは、坂本行政書士事務所スタッフの法福です。
本日は、神奈川県小田原市内の物件について、風俗営業を行える場所かどうかの現地調査に行ってきました。
小田原市には、事務所のある蒲田からJR東海道線で1時間強で到着。市役所で保護対象施設に関する資料の収集や確認を行った後、実際に現地周辺を歩き調査しました。
調査の結果、風営法および条例で定められた規定距離内には保護対象施設はなく、無事に調査終了致しました。
坂本事務所では、おかげさまで神奈川県全域のお客様からも多くのご依頼をいただき、実績がございます。神奈川県で風俗営業のご開業をお考えのお客様も、お気軽にご相談ください。
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こんばんは、坂本行政書士事務所スタッフの法福です。
本日は大田区蒲田にあるバーの変更届提出の為、蒲田警察署へ行きました。
変更の内容は、管理者の変更および、営業所内のレイアウトの変更等です。
風俗営業の変更届に関しては、下記ページ内「変更届について」をご参照下さい。
許可取得後の注意点
変更届についてご不明な点は、お気軽にお問い合わせ下さい。
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