こんばんは、坂本行政書士事務所スタッフの法福です。
本日は神奈川県川崎市のパブの廃業にあたり、「返納理由書」を提出するため川崎警察署へ行きました。
風俗営業を廃業する場合は、廃業した日から10日以内に、営業許可証を「返納理由書」とともに、お店の所在地を管轄する警察署を窓口として、各都道府県公安委員会に返納しなければなりません。
ご不明な点はお気軽にお問い合わせください。
フリーダイヤル、メールはこちら
こんばんは、坂本行政書士事務所スタッフの法福です。
本日は神奈川県川崎市のパブの廃業にあたり、「返納理由書」を提出するため川崎警察署へ行きました。
風俗営業を廃業する場合は、廃業した日から10日以内に、営業許可証を「返納理由書」とともに、お店の所在地を管轄する警察署を窓口として、各都道府県公安委員会に返納しなければなりません。
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皆様、明けましておめでとうございます。
坂本行政書士事務所事務所スタッフの法福です。
年末年始はいかがお過ごしでしたでしょうか。
私は、実家のある札幌へ帰郷し家族で新年を迎えました。

JR札幌駅
毎年、一年が過ぎるのが本当に早く感じられますが、
本年も一日一日を大事にして頑張っていきたいと思います。
皆様、新年明けましておめでとうございます。
本年も、ご依頼を頂いた皆様のご期待と信頼にお応えすることができるよう、
精一杯努力して参る所存です。
皆様にとりましても、ご健康で素晴らしい一年となりますことを、
心よりお祈り申し上げます。
何卒、本年も宜しくお願い申し上げます。
坂本行政書士事務所 所員一同
2013年も残すところ1日となりました。
本年中の当ブログの更新も最後となります。
坂本事務所では、本年もお陰様で、東京都・神奈川県・埼玉県等、
首都圏を中心に様々な場所で多くのお仕事をご依頼頂くことができました。
一年分のブログを見返してみますと、本当に様々な場所でお仕事をさせて頂いたことを
思い返すとともに、その有難さを切に感じております。
お世話になりました多くのお客様、関係者様に、この場をお借りしまして厚く御礼申し上げます。
本当に有難うございました。
何卒、来年も宜しくお願い申し上げます。皆様、良いお年をお迎えください。
坂本行政書士事務所 所員一同
こんばんは、坂本行政書士事務所スタッフの法福です。
午前中の横浜市の調査が終わった後、今度は電車で1時間半ほどかけて東京都を縦断し、そのまま埼玉県さいたま市の大宮へ。風俗営業許可申請予定のクラブについて、現地調査を行いました。
一日で神奈川県と埼玉県にて調査を行いましたが、保護対象施設に該当する施設や規定距離は各都道府県によって異なります。
埼玉県における風俗営業の場所的要件については、下記ページにまとめてありますのでご参照下さい。
埼玉県の場所的要件
こんばんは、坂本行政書士事務所スタッフの法福です。
本日は午前中、横浜市鶴見区の生麦にて、バーの風俗営業許可申請にあたり、申請場所が風俗営業を行える場所かどうかの調査を行いました。
現地を歩いて、風営法で定められた保護対象施設(営業所からの規定距離内にあると、風俗営業を営むことが出来ない施設)がないかどうか調査しましたが、特に問題なくスムーズに調査は終了しました。
神奈川県における風俗営業の場所的要件については、下記ページにまとめてありますのでご参照下さい。
神奈川県の場所的要件
こんばんは。
行政書士の坂本弘です。
本日2件目の川崎での神奈川県風俗環境浄化協会調査員の方による実地調査立会いです。

モノトーン調の落ち着いた雰囲気のキャバクラ(社交飲食店)でした。
こんばんは。
行政書士の坂本弘です。
本日は、新宿警察署にて風俗営業許可申請を行った後は、神奈川県川崎市にてパブ(社交飲食店)の風俗営業許可申請に伴う、神奈川県風俗環境浄化協会調査員の方による実地調査立会いに行ってきました。

間接照明を多用した明るい雰囲気の営業所でした。
こんばんは。
行政書士の坂本弘です。
本日は、新宿警察署にキャバクラ(社交飲食店)の風俗営業許可申請に行ってきました。

風俗営業許可申請、各種変更届等をご検討のお客様は、お気軽にご相談下さい。
こんばんは。
行政書士の坂本弘です。
本日は、神奈川県横浜市にある伊勢佐木警察署に合併承認申請に行ってきました。

合併承認申請についてはこちら⇒
(法人の合併) 第七条の二 風俗営業者たる法人がその合併により消滅することとなる場合において、あらかじめ合併について国家公安委員会規則で定めるところにより公安委員会の承認を受けたときは、合併後存続し、又は合併により設立された法人は、風俗営業者の地位を承継する。 2 第四条第一項の規定は、前項の承認について準用する。この場合において、同条第一項中「前条第一項の許可を受けようとする者」とあるのは、「第七条の二第一項の承認を受けようとする法人」と読み替えるものとする。 3 前条第五項の規定は、第一項の承認を受けようとした法人について準用する。この場合において、同条第五項中「被相続人」とあるのは、「合併により消滅した法人」と読み替えるものとする。
坂本事務所では合併承認申請、分割承認申請をこれまで数多く取扱っております。
合併承認申請、分割承認申請をご検討のお客様は、お気軽にご相談下さい。