こんばんは。
行政書士の坂本弘です。
本日は、千代田区の神田警察署にてパブ(社交飲食店)の風俗営業許可申請を行った後、神奈川県横浜市鶴見にてクラブ(社交飲食店)の風俗営業許可申請に伴う、鶴見警察署の方による実地調査立会いに行ってきました。

グレーを基調とした落ち着いた感じのクラブでした。
こんばんは。
行政書士の坂本弘です。
本日は、千代田区の神田警察署にてパブ(社交飲食店)の風俗営業許可申請を行った後、神奈川県横浜市鶴見にてクラブ(社交飲食店)の風俗営業許可申請に伴う、鶴見警察署の方による実地調査立会いに行ってきました。

グレーを基調とした落ち着いた感じのクラブでした。
こんばんは。
行政書士の坂本弘です。
本日は、千代田区にある神田警察署にパブ(社交飲食店)の風俗営業許可申請に行ってきました。


風俗営業許可申請、各種変更届等をご検討のお客様は、お気軽にご相談下さい。
こんばんは、坂本行政書士事務所スタッフの法福です。
本日は、神奈川県横浜市磯子区の物件について、当該場所が風俗営業を行える場所かどうかの調査を行いました。
風営法(または風適法)で定められた保護対象施設(申請場所から規定距離内にあると、風俗営業を行うことが出来ない施設)について調査・確認を行いましたが、施設によって管轄している部署が神奈川県・横浜市・磯子区と異なっており、確認作業には多少時間を要しました。
神奈川県の風俗営業の場所的要件については、下記ページをご参照ください。
神奈川県の場所的要件
坂本事務所では、神奈川県のお客様からも多数、ご依頼をいただいております。風俗営業についてご不明な点等はお気軽にお問い合わせください。
フリーダイヤル、メールはこちら
こんにちは、坂本行政書士事務所スタッフの塚田です。
本日は、調布市のバーの測量後、多摩府中保健所に飲食店営業の許可申請に行って参りました。

多摩府中保健所は府中駅からバスで10分の東芝の工場の近くにありましたが、バスが通勤時間帯以外は20分に1本しかなく、バス停に着いたときは、バスが出たすぐ後でだいぶ待たされることになりました。
こんにちは、坂本行政書士事務所スタッフの塚田です。
本日は、調布市で深夜営業(深夜酒類提供飲食店営業)の届け出のご依頼を頂いたバーの測量に行って参りました。
海中をイメージした店内はいろいろな照明装置があり、とてもきれいで幻想的でした。

坂本事務所では、ダーツバー、ショットバー、ガールズバー、居酒屋、スナック等といった深夜における酒類提供飲食店営業のご相談を多数頂いております。
深夜における酒類提供飲食店営業についてご不明な点がございましたら、お気軽にご相談下さい。
深夜における酒類提供飲食店営業についてはこちら
こんばんは。
行政書士の坂本弘です。
本日は、警視庁管内にてパチンコ店の風俗営業許可申請に伴う、東京都風俗環境浄化協会調査員の方による実地調査立会いに行ってきました。

パチンコ店の変更承認申請(構造変更)、各種変更届等についてご不明な点がございましたらお気軽にお問合せ下さい。
こんばんは、坂本行政書士事務所スタッフの法福です。
本日は埼玉県狭山市の物件について、当該場所が風俗営業を行える場所かどうかの調査を行いました。
先日の入間市の調査に続いての埼玉県での調査でした。
風俗営業の場所的な規制については、風営法(または風適法)及び各都道府県条例により定められています。埼玉県の場所的要件については、下記ページにまとめています。
埼玉県の場所的要件
坂本事務所では、こうした「風俗営業が行える場所かどうかの調査」のみのご依頼も承っております。事務所所在地は東京都ですが、埼玉県や神奈川県、千葉県等のお客様からもご依頼を頂いておりますので、お気軽にお問い合わせ下さい。
風俗営業の調査はこちら
こんにちは、坂本行政書士事務所スタッフの塚田です。
本日は先日千代田保健所に飲食店営業許可の申請をさせて頂いた神田のクラブの保健所検査の立会いに行って参りました。

お店はとてもきれいで、保健所の検査も指摘事項なく無事終了しました。
こんばんは。
行政書士の坂本弘です。
本日は、豊島区にある池袋警察署に分割承認申請に行ってきました。


分割承認申請については風営法(または風適法)において下記の通り定められています。
(法人の分割) 第七条の三 風俗営業者たる法人が分割により風俗営業を承継させる場合において、あらかじめ当該分割について国家公安委員会規則で定めるところにより公安委員会の承認を受けたときは、分割により当該風俗営業を承継した法人は、当該風俗営業についての風俗営業者の地位を承継する。 2 第四条第一項の規定は、前項の承認について準用する。この場合において、同条第一項中「前条第一項の許可を受けようとする者」とあるのは、「第七条の三第一項の承認を受けようとする法人」と読み替えるものとする。 3 第七条第五項の規定は、第一項の承認を受けようとした法人について準用する。この場合において、同条第五項中「被相続人」とあるのは、「分割をした法人」と読み替えるものとする。
坂本事務所では分割承認申請、合併承認申請をこれまで数多く取扱っております。
分割承認申請、合併承認申請をご検討のお客様は、お気軽にご相談下さい。
こんにちは、坂本行政書士事務所スタッフの塚田です。
本日は赤羽橋にある、みなと保健所に先日検査をして頂いた麻布十番のお店の飲食店営業許可証の受領に行って参りました。

台風27号、28号が接近している影響で大雨が心配されます。お出かけになられる皆様はご注意ください。