風営法手続きが必要なオーナーの強い味方。常に迅速な対応を心掛けております。お客様が受け入れやすい価格設定を心掛けております。1都3県対応。
風俗営業申請(キャバクラ、ホストクラブ等)160,000円(消費税別)~

事務所ブログ

事務所ブログ 過去の記事

港北警察署

こんばんは、坂本行政書士事務所スタッフの上村です。

本日は、新横浜でのバーの開業にあたり、
深夜酒類提供飲食店営業の開始届を提出する為、
管轄である港北警察署に伺いました。

港北警察署はいずれの駅からも等距離で大倉山駅から少し歩きました。
港北警察署.jpg
提出した書類には特に問題なく、スムーズに受理していただくことができました。

バー・ガールズバー・居酒屋等、深夜(午前0時から午前6時まで)において、
主として酒類を提供する飲食店は、営業開始の10日前までに、
その営業所(お店)の所在地を管轄する警察署を窓口として、
各都道府県公安委員会に営業開始の届出をしなければなりません。

深夜営業について詳しくは下記ページをご覧ください。
「深夜営業とは?」はこちら

麻布台社交飲食店の測量

こんにちは、坂本行政書士事務所スタッフの上村です。

本日は麻布台でのクラブの開業にあたり、
風俗営業許可申請書に添付する図面作成の為、
お店に伺い測量を行いました。

何種類ものおしゃれなソファがあり、麻布台らしさを感じられる内装でした。
麻布台社交飲食店.jpg

坂本事務所では、六本木や浜松町などのお客様からも多数の風俗営業・深夜営業に関する書類作成のご依頼をいただいております。お気軽にご相談ください。
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新横浜パブの測量

こんにちは、坂本行政書士事務所スタッフの上村です。

本日は、新横浜でのパブの開業にあたり、
風俗営業許可申請書に添付する図面作成の為、
お店に伺い測量を行いました。

数多の照明がきらびやかでした。
新横浜パブ.jpg

坂本事務所では、関内や川崎などのお客様からも多数の風俗営業・深夜営業に関する書類作成のご依頼をいただいております。お気軽にご相談ください。
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関内の調査

こんにちは、坂本行政書士事務所スタッフの上村です。

本日は、関内でのクラブの開業にあたり、現地調査を行いました。

まず横浜市の医療機関名簿等を取得し、
風営法(または風適法)及び条例で定められた保全対象施設
(学校、図書館、児童福祉施設、病院、入院施設の有る診療所等、
規定距離内に存すると風俗営業を営むことが出来ない施設)に関する資料を確認しました。

その後、営業所のある現地へ向かい保全対象施設が無いかどうか、周辺を実際に歩いて、調査を進めました。

結果、該当する施設は無く無事に調査は終了致しました。

駅も近く、アクセスがいいです。
関内社交飲食店.jpg

坂本事務所では、「風俗営業が行える場所かどうかの調査」のみのご依頼も承っております。お気軽にお問い合わせ下さい。
風俗営業の調査はこちら

西小岩雀荘の測量

こんにちは、坂本行政書士事務所スタッフの上村です。

本日は西小岩にて、マージャン店の開業にあたり、
風俗営業許可申請書に添付する図面作成の為、
お店に伺い測量を行いました。

マージャン店ながらおしゃれなインテリアが多く、珍しい内装でした。
西小岩雀荘.jpg

坂本事務所では、小岩や錦糸町などのお客様からも多数の風俗営業・深夜営業に関する書類作成のご依頼をいただいております。お気軽にご相談ください。
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渋谷区幡ヶ谷の調査

こんにちは、坂本行政書士事務所スタッフの上村です。

本日は、渋谷区幡ヶ谷でのクラブの開業にあたり、現地調査を行いました。

まず渋谷区の医療機関名簿等を渋谷区役所 区政資料コーナーにて取得し、
ほか各課にて風営法(または風適法)及び条例で定められた保全対象施設
(学校、図書館、児童福祉施設、病院、入院施設の有る診療所等、
規定距離内に存すると風俗営業を営むことが出来ない施設)に関する資料を確認しました。

その後、営業所のある現地へ向かい保全対象施設が無いかどうか、周辺を実際に歩いて、調査を進めました。
結果、該当する施設は無く無事に調査は終了致しました。

営業所のある現地にて保全対象施設が無いかどうかの現地確認をしている際、エレベーターが開いたときにシャッターが目の前にあり少し驚きました。
幡ヶ谷ビル.jpg

坂本事務所では、「風俗営業が行える場所かどうかの調査」のみのご依頼も承っております。お気軽にお問い合わせ下さい。
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江東橋キャバクラの測量

こんにちは、坂本行政書士事務所スタッフの上村です。

本日は江東橋でのクラブの開業にあたり、
風俗営業許可申請書に添付する図面作成の為、
お店に伺い測量を行いました。

シンプルな形で清潔感を感じられました。
江東橋キャバクラ.jpg

坂本事務所では、亀戸や新小岩などのお客様からも多数の風俗営業・深夜営業に関する書類作成のご依頼をいただいております。お気軽にご相談ください。
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赤坂見附バーの測量

こんにちは、坂本行政書士事務所スタッフの上村です。

本日は赤坂見附にて、深夜酒類提供飲食店の構造変更の手続きに添付する図面作成の為、
お店に伺い測量を行いました。

赤坂見附バー.jpg

坂本事務所では、六本木や麻布十番などのお客様からも多数の風俗営業・深夜営業に関する書類作成のご依頼をいただいております。お気軽にご相談ください。
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府中警察署

こんばんは、坂本行政書士事務所スタッフの上村です。

本日は、府中でのバーの開業にあたり、
深夜酒類提供飲食店営業の開始届を提出する為、
管轄である加賀町警察署に伺いました。

府中警察署は府中駅のすぐ近くにありました。
府中駅.jpg
提出した書類には特に問題なく、スムーズに受理していただくことができました。

バー・ガールズバー・居酒屋等、深夜(午前0時から午前6時まで)において、
主として酒類を提供する飲食店は、営業開始の10日前までに、
その営業所(お店)の所在地を管轄する警察署を窓口として、
各都道府県公安委員会に営業開始の届出をしなければなりません。

深夜営業について詳しくは下記ページをご覧ください。
「深夜営業とは?」はこちら

中原区武蔵小杉バーの測量

こんにちは、坂本行政書士事務所スタッフの上村です。

本日は中原区武蔵小杉にて、深夜酒類提供飲食店の営業開始届に添付する図面作成の為、
お店に伺い測量を行いました。

縦長な作りで、ダーツマシンもありました。
武蔵小杉.jpg

坂本事務所では、川崎や横浜などのお客様からも多数の風俗営業・深夜営業に関する書類作成のご依頼をいただいております。お気軽にご相談ください。
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風俗営業の調査(100m)

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