風営法手続きが必要なオーナーの強い味方。常に迅速な対応を心掛けております。お客様が受け入れやすい価格設定を心掛けております。1都3県対応。
風俗営業申請(キャバクラ、ホストクラブ等)160,000円(消費税別)~

事務所ブログ

事務所ブログ 過去の記事

相模原の調査

こんにちは、坂本行政書士事務所スタッフの上村です。

本日は、相模原での社交飲食店営業許可の申請を行うにあたり、現地調査を行いました。

まず相模原市の医療機関名簿を市役所にて取得し、
各課にて風営法(または風適法)及び条例で定められた保全対象施設
(学校、図書館、児童福祉施設、病院、入院施設の有る診療所等、
規定距離内に存すると風俗営業を営むことが出来ない施設)に関する資料を確認しました。

その後、営業所のある現地へ向かい保全対象施設が無いかどうか、周辺を実際に歩いて、調査を進めました。
結果、該当する施設は無く無事に調査は終了致しました。

相模原市役所には展望台があり、相模原市周辺の町や山岳を一望できます。
相模原市役所展望台.jpg

坂本事務所では、「風俗営業が行える場所かどうかの調査」のみのご依頼も承っております。お気軽にお問い合わせ下さい。
風俗営業の調査はこちら

麹町警察署

こんにちは、坂本行政書士事務所スタッフの上村です。

本日は、深夜酒類提供飲食店の法人住所の変更届の届出を行う為、
管轄である麹町警察署に伺いました。

提出した書類には特に問題なく、スムーズに受理していただくことができました。

麹町警察署は半蔵門駅にほど近いところにありました。
麴町警察署.jpg

風俗営業を営もうとする場合は、
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(通称「風営法」もしくは「風適法」)の規定により、
その営業所(お店)ごとに、
当該営業所の所在地を管轄する警察署を窓口として、
各都道府県公安委員会に営業許可申請を行い、
『許可』を受けなければなりません。(風営法第3条)

社交飲食店ほか風俗営業について詳しくは下記ページをご覧ください。
「風俗営業とは?」はこちら

大森キャバクラの測量

こんにちは、坂本行政書士事務所スタッフの上村です。

本日は大森にて、社交飲食店構造変更承認の申請を行うにあたり、お店に伺い測量を行いました。

ゆったりとした空間でした。
大森キャバクラ.jpg

坂本事務所では、大井町などのお客様からも多数の風俗営業・深夜営業に関する書類作成のご依頼を
いただいております。

お気軽にご相談ください。

フリーダイヤル、メールはこちら

自由が丘バーの測量

こんにちは、坂本行政書士事務所スタッフの辻野です。

本日は自由が丘にて、深夜酒類提供飲食店営業の営業開始届に添付する図面作成の為、
お店に伺い測量を行いました。

まだ工事中でしたが、お洒落な雰囲気でした。

自由が丘バー.JPG


坂本事務所では、下北沢や渋谷などのお客様からも多数の風俗営業・深夜営業に関する書類作成の
ご依頼をいただいております。

お気軽にご相談ください。
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目白警察署

こんにちは、坂本行政書士事務所スタッフの上村です。

本日は、社交飲食店の管理者の変更届の届出を行う為、
管轄である目白警察署に伺いました。

提出した書類には特に問題なく、スムーズに受理していただくことができました。

目白警察署は目白駅に近いところにありました。
目白警察署.jpeg

風俗営業を営もうとする場合は、
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(通称「風営法」もしくは「風適法」)の規定により、
その営業所(お店)ごとに、
当該営業所の所在地を管轄する警察署を窓口として、
各都道府県公安委員会に営業許可申請を行い、
『許可』を受けなければなりません。(風営法第3条)

社交飲食店ほか風俗営業について詳しくは下記ページをご覧ください。
「風俗営業とは?」はこちら

愛宕警察署

こんにちは、坂本行政書士事務所スタッフの上村です。

本日は、深夜酒類提供飲食店営業開始届を提出する為、
管轄である愛宕警察署に伺いました。

提出した書類には特に問題なく、スムーズに受理していただくことができました。

愛宕警察署は御成門駅にほど近いところにありました。
愛宕警察署.jpg

風俗営業を営もうとする場合は、
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(通称「風営法」もしくは「風適法」)の規定により、
その営業所(お店)ごとに、
当該営業所の所在地を管轄する警察署を窓口として、
各都道府県公安委員会に営業許可申請を行い、
『許可』を受けなければなりません。(風営法第3条)

社交飲食店ほか風俗営業について詳しくは下記ページをご覧ください。
「風俗営業とは?」はこちら

海老名の調査

こんにちは、坂本行政書士事務所スタッフの上村です。

本日は、海老名での社交飲食店営業許可の申請を行うにあたり、現地調査を行いました。

まず海老名市の医療機関名簿等を県のホームページにて取得し、
海老名市役所各課にて風営法(または風適法)及び条例で定められた保全対象施設
(学校、図書館、児童福祉施設、病院、入院施設の有る診療所等、
規定距離内に存すると風俗営業を営むことが出来ない施設)に関する資料を確認しました。

その後、営業所のある現地へ向かい保全対象施設が無いかどうか、周辺を実際に歩いて、調査を進めました。
結果、該当する施設は無く無事に調査は終了致しました。

海老名駅を出ると広大な複合商業施設があります。
海老名.jpg

坂本事務所では、「風俗営業が行える場所かどうかの調査」のみのご依頼も承っております。お気軽にお問い合わせ下さい。
風俗営業の調査はこちら

横須賀市の調査

皆さんこんにちは。

坂本行政書士事務所の辻野です。

神奈川県横須賀市の調査にやって参りました。

なぜ、調査が必要かというと、新たに社交飲食のお店を開店するにあたり、その周辺に保全対象施設があると、
開店できない場合があるからです。

横須賀市の実際の調査を行う前に、事前準備として、横須賀市役所に向かいました。

横須賀市役所では、当該地域の用途地域や保育園、医療機関リスト等資料を収集しました。

調べ終わったら、実際に現地に向かい、調査スタートです。
お店を開こうとしている建物から半径100m以内の建物等を一軒一軒確認し、その建物に病院や保育園があるか否か細かくチェックします。

横須賀市は海が近く、この日は快晴で眺めがとてもよかったです。

横須賀市調査.JPG

このような調査も行政書士業務の一つです。
新しく社交飲食のお店を開こうとしている方で関心がある方は是非当事務所にお問い合わせ下さい!

新橋バーの測量

こんばんは、坂本行政書士事務所スタッフの辻野です。

本日は新橋にて、深夜酒類提供飲食店営業の営業開始届に添付する図面作成の為、
お店に伺い測量を行いました。

新橋深酒來來.jpg


坂本事務所では、秋葉原や品川などのお客様からも多数の風俗営業・深夜営業に関する書類作成の
ご依頼をいただいております。

お気軽にご相談ください。
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下北沢バーの測量

こんにちは、坂本行政書士事務所スタッフの上村です。

本日は下北沢にてバー(深夜営業)の開業にあたり、
深夜酒類提供飲食店営業の営業開始届に添付する図面作成の為、
お店に伺い測量を行いました。

壁画や鏡など隅々まで装飾にこだわりを感じられました。
下北沢バー.jpg

坂本事務所では、渋谷や新宿などのお客様からも多数の風俗営業・深夜営業に関する書類作成のご依頼を
いただいております。

お気軽にご相談ください。

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風俗営業の調査(100m)

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後日申請をご依頼の場合調査費無料

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