風営法手続きが必要なオーナーの強い味方。常に迅速な対応を心掛けております。お客様が受け入れやすい価格設定を心掛けております。1都3県対応。
風俗営業申請(キャバクラ、ホストクラブ等)160,000円(消費税別)~

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暑気払い

こんばんは。

行政書士の坂本弘です。

昨日ですが、行政書士会大田支部の暑気払いが東京湾上の屋形船にて行なわれました。

日中暑かったので夜も暑いかなと思っていましたが、船内はエアコンが効いていて意外と快適でした。

また、船の屋上はデッキになっていて、夜風を感じながらのお酒は美味しかったです!

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大田区のパブ実地調査

こんにちは。

行政書士の坂本弘です。

本日は、大田区にて風俗営業の新規許可申請に伴う、風俗環境浄化協会によるパブの実地調査がありました。

営業所に行く途中で、女優の「江角マキコ」さんを目撃しました。

まさか、蒲田で江角さんを目撃するとは思いませんでした・・・

さすが芸能人で顔がむちゃくちゃ小さかったです!

なお、実地調査は無事終了致しました。


坂本

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練馬のパブ実地調査

こんばんは。

行政書士の坂本弘です。

本日は、練馬区にて風俗営業の新規許可申請に伴う、風俗環境浄化協会によるパブの実地調査がありました。

実地調査が、お昼過ぎからということもあり、お店のママさんが昼食用にとお弁当をご用意して下さいました。S様ご馳走様でした。

なお、実地調査は無事終了致しました。


坂本

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こんばんは。坂本行政書士事務所スタッフの法福です。

本日は、川崎にてご依頼いただいたパブの風俗営業許可申請の為、
川崎警察署まで行ってきました。

オーナー様にも、許可申請を行うにあたってのお店の構造の改善点へのご対応など、
大変迅速に行っていただいたおかげで、ご依頼をいただいてから申請まで、
非常にスムーズに進めることが出来ました。

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パブの現地調査

こんばんは。

行政書士の坂本弘です。

本日は、神奈川県の川崎で新規にパブをオープンする方とお打合せに行ってきました。

営業所はリース店舗という事もあり、カラオケだけ設置すれば即営業出来るような状態の為、現地にて営業所内図面作成の為の測量を行いました。

週末は図面作成に追われそうです・・・

坂本

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キャバクラの実地調査

こんばんは。

行政書士の坂本弘です。

昨日ですが、7月初旬に風俗営業の新規許可申請したキャバクラの実地調査が2件連続でありました。

2件の営業所はそれぞれ個性があり、片方の営業所は黒を基調としたシックな感じで、もう一方は白を基調とした明るい感じの営業所です。

実地調査は、各都道府県公安委員会より委託を受けている風俗環境浄化協会の調査員の方により行なわれますが、今回も無事終了致しました。


坂本

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こんばんは。坂本行政書士事務所スタッフの法福です。

本日は川崎でご依頼いただいたクラブの消防関係書類の提出に川崎消防署に行きました。
具体的には「防火対象物使用開始届」「防火管理者選任届」「消防計画作成届」といった書類です。

消防署の方にはご親切に対応いただき、スムーズに届出は完了しました。

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その後は別件で、川崎のバーの飲食店営業許可申請の為、川崎保健所にも立ち寄りました。

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幣事務所では川崎市をはじめ神奈川県のお客様からも、
お陰様で多くのご依頼を頂いております。どうぞお気軽にご相談下さい。

事務所夏休み

こんばんは。

行政書士の坂本弘です。

当事務所の夏休みに関してご連絡させて頂きます。

当事務所では、毎年夏休みをスタッフ交互で取得している為、事務所自体が休みになる事はございません。

もちろんお盆の時期でも事務所は開いております。

夏休みだから、お盆だから連絡が取れないという事はございませんので、お気軽にお問い合わせ下さい。

宜しくお願い致します。


坂本

パブの新規許可申請

こんばんは。

行政書士の坂本弘です。

本日は、石神井警察に風俗営業(パブ)の新規許可申請に行ってきました。

先週末の過ごし易い気候から一転して、今日は夏本番といった暑さが戻ってきましたが、今週も暑い日が続くみたいです・・・

ブログをお読みの皆様も体調管理には気をつけて下さいね!


坂本

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パチンコ店の変更届ご依頼

こんばんは。

行政書士の坂本弘です。

昨日ですが、都内にあるパチンコ店より変更届出書作成のご依頼があり、営業所に行ってきました。

こちらの営業所は、先日営業所内の全面改装による構造変更承認を受けたばかりで、とても綺麗なお店でした。

変更届出書は、営業所の構造又は設備の軽微な変更を行なった場合に提出する必要があります。

また、変更届出書は変更のあった日から1ヶ月以内(照明設備、音響設備又は防音設備に係るものである場合には10日以内)に提出する必要があり、変更しているのに届出をしなかったり、届出書及び添付書類に虚偽の記載をして提出した場合には、30万円以下の罰金に処せられますので注意が必要です。

坂本事務所では、変更届出書の作成も承っておりますので、気軽にお問い合わせ下さい。


坂本

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