こんばんは。
行政書士の坂本弘です。
本日は、「深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届出書」の提出に池袋警察に行ってきました。
同業の先生と話をする時は、「深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届出書」では余りにも長ったらしいので、深夜(シンヤ)もしくは深酒(フカザケ)と略して呼んでいます。
なお、届出は書類の訂正、不足書類等も無く無事終了致しました。
坂本
こんばんは。
行政書士の坂本弘です。
本日は、「深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届出書」の提出に池袋警察に行ってきました。
同業の先生と話をする時は、「深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届出書」では余りにも長ったらしいので、深夜(シンヤ)もしくは深酒(フカザケ)と略して呼んでいます。
なお、届出は書類の訂正、不足書類等も無く無事終了致しました。
坂本
こんにちは。坂本行政書士事務所スタッフの法福です。
本日は神奈川県横浜市の港南区にある港南警察署まで、
深夜営業(深夜酒類提供飲食店営業)の廃止届の届出に行きました。
深夜営業についても、お店を始められる際はもちろんのこと、
廃業される際にもその日から10日以内に届出が必要になります。ご留意下さい。
ご不明な点は、どうぞお気軽に坂本事務所までご相談ください。
こんばんは、坂本行政書士事務所スタッフの塚田です。
昨日は池袋にある豊島区保健所に飲食店営業の許可の申請に行ってまいりました。
申請に必要な書類は申請書、営業設備の大要、営業所平面図、営業所付近の地図などがありますが、手数料を含め自治体により若干違いがあります。
当事務所では、東京23区をはじめ神奈川県、埼玉県等においても飲食店営業許可申請の実績がございますので、ご不明な点はお気軽にお問い合わせください。
こんばんは、坂本行政書士事務所スタッフの法福です。
本日は、千葉県の野田市にてご依頼いただいた風俗営業の現地調査へ行ってきました。
(残念ながら、業種はここでは申し上げられません)
風営法(または風適法)上、その場所で風俗営業を営めるかどうかの調査のため、
現地にて図書館、市役所、保健所を巡って資料を集め、内容を確認し、
さらに営業所の周囲半径100mを歩き回り、直にチェックしました。
お店の場所的要件に関しては、風営法(または風適法)や各都道府県の条例等によって、
さまざまな規定がされていますので、しっかりとした事前の調査が必要です。
坂本事務所では、こうした「風俗営業が可能な場所かどうかの調査」のみのご依頼も承っております。
ご不明な点などがあれば、お気軽にご連絡ください。
事務所のある蒲田から野田市までは電車で2時間弱、ちょっとした旅になりましたが
こうして様々な街でお仕事を頂き、その場所を訪れられることは、とても楽しみなことでもあります。
こんばんは。坂本行政書士事務所スタッフの法福です。
昨日の草加市の現地調査のあとは、お店にお邪魔して
風俗営業許可申請に伴う図面作成の為の測量をさせていただきました。
青い蛍光の照明が綺麗なお店でした。
測量のほうは問題なく、スムーズに終了しました。
こんばんは、坂本行政書士事務所スタッフの法福です。
本日は、埼玉県草加市にてご依頼いただいたバーの風俗営業許可申請に伴う現地調査に行ってきました。埼玉県と東京都では保護対象施設の規定などにも違いがありますので、そのあたりにも細心の注意を払い調査に臨みました。
本日の草加市は胸のすくような青空、夏の到来を思わせるカンカン照りで、日中最高気温は34度だったようです。丁度その時間帯に歩き回り調査をしていたのですが、それだけですっかり日焼けをしてしまいました・・・。調査は役所等へ確認すべき施設が多少あったものの、無事に終了しました。
こんばんは。
行政書士の坂本弘です。
こちらも先週のパチンコ店に関する記事からの引用です。
http://www.nikkansports.com/pachinko/news/f-pp-tp0-20110624-794888.html
私が、一番気になった点は問3及び答3の「変更届の届出期限」に関してです。
この様に改まった形で、明確に回答が出てくると仕事がし易くなります。
坂本
こんばんは。
行政書士の坂本弘です。
先週ですが、パチンコ店に関する規制緩和の記事がありましたので、紹介させて頂きます。
http://www.nikkansports.com/pachinko/news/f-pp-tp0-20110624-794907.html
この中で、「1m規制」とありますが、これは風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則第8条に「客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと」と規定されている、「見通しを妨げる設備」の高さが1mを超えないことを言います。設備には、仕切り、つい立、カーテン、背の高いイス等が該当しますが、今回は賞品陳列棚やコーヒーワゴン等で高さが1mを超えているものであっても、見通しを妨げないものであれば、風営法(もしくは風適法)に抵触しないという事です。
また、広告・宣伝規制の基準が明確化されたという非常に興味深い記事も掲載されています。
この様な規制緩和や基準の明確化は有難いですね。
坂本
こんばんは。坂本行政書士事務所スタッフの法福です。
本日は神奈川県川崎市・武蔵中原にてご依頼いただいたバーの飲食店営業許可申請に伴う保健所の検査の立会いと、深夜酒類提供飲食店営業届出に伴う現地調査に行ってきました。保健所の方にはたいへん親切にご対応いただき、無事検査は終了しました。
その後の現地調査も、特に問題なくスムーズに終えることが出来ました。
こんばんは。
行政書士の坂本弘です。
本日は、大田区にて新規で風俗営業(パブ)許可申請を予定しているお客様とお打合せさせて頂きました。
営業所を居抜きで賃貸されたそうですが、調理場内の従業員専用の手洗いが撤去されていたり、調理場と客室との間を区画する扉が撤去されていました。
調理場内の手洗いは、営業が始まると調理場内が狭いという理由で撤去されてしまう方が多く、また調理場と客室の間を区画する扉も、いちいち開け閉めするのが面倒くさいという理由で撤去される方が多いです。
これらが、撤去されていると飲食店営業の許可が受けられず、その結果風俗営業の許可申請が遅れてしまいます。
坂本事務所では、お客様の風俗営業許可申請を一日でも早く行える様に、初めて営業所の現地調査に伺った際には、まず調理場内の施設を拝見させて頂きます。
飲食店営業及び風俗営業の許可申請に関して、ご不明な点がございましたらお気軽にお問い合わせ下さい。
坂本