こんばんは。坂本行政書士事務所スタッフの法福です。
本日は神奈川県川崎市・武蔵中原にてご依頼いただいたバーの飲食店営業許可申請に伴う保健所の検査の立会いと、深夜酒類提供飲食店営業届出に伴う現地調査に行ってきました。保健所の方にはたいへん親切にご対応いただき、無事検査は終了しました。
その後の現地調査も、特に問題なくスムーズに終えることが出来ました。
こんばんは。坂本行政書士事務所スタッフの法福です。
本日は神奈川県川崎市・武蔵中原にてご依頼いただいたバーの飲食店営業許可申請に伴う保健所の検査の立会いと、深夜酒類提供飲食店営業届出に伴う現地調査に行ってきました。保健所の方にはたいへん親切にご対応いただき、無事検査は終了しました。
その後の現地調査も、特に問題なくスムーズに終えることが出来ました。
こんばんは。
行政書士の坂本弘です。
本日は、大田区にて新規で風俗営業(パブ)許可申請を予定しているお客様とお打合せさせて頂きました。
営業所を居抜きで賃貸されたそうですが、調理場内の従業員専用の手洗いが撤去されていたり、調理場と客室との間を区画する扉が撤去されていました。
調理場内の手洗いは、営業が始まると調理場内が狭いという理由で撤去されてしまう方が多く、また調理場と客室の間を区画する扉も、いちいち開け閉めするのが面倒くさいという理由で撤去される方が多いです。
これらが、撤去されていると飲食店営業の許可が受けられず、その結果風俗営業の許可申請が遅れてしまいます。
坂本事務所では、お客様の風俗営業許可申請を一日でも早く行える様に、初めて営業所の現地調査に伺った際には、まず調理場内の施設を拝見させて頂きます。
飲食店営業及び風俗営業の許可申請に関して、ご不明な点がございましたらお気軽にお問い合わせ下さい。
坂本
こんにちは、坂本行政書士事務所スタッフの塚田です。
ここのところ毎日雨ばかりで、早く晴れてほしいものです。
本日は高円寺にある「杉並区立高円寺保健所」と六本木にある「みなと保健所」に飲食店営業許可の申請に行って参りました。
飲食店営業の許可の基準は自治体によって若干違っておりますので、その自治体にあわせた申請を行わなければなりません。
当事務所では広域にわたって、飲食店営業の許可申請の実績がございますので、お気軽にお問い合わせください。
こんばんは。
行政書士の坂本弘です。
大阪のミナミでガールズバーの客引きの一斉摘発があったみたいです。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20110617-00000141-mailo-l27
キャバクラやホスト等の風俗営業店が行なう客引きは、違反行為ということをご存知の方も多いかもしれませんが、実は飲食店でも深夜における客引きが法律で禁止されています。
風営法(もしくは風適法)の第32条第3項において
飲食店営業を営む者は、当該営業(深夜における営業に限る。)に関し客引きをすること
が禁止行為として定められています。
引用したニュースでも客引きで摘発された時間帯が、16日の午前0時半から午前3時過ぎ迄でした。
飲食店でも、深夜においては客引きで摘発されるおそれがありますのでご注意下さい。
坂本
こんばんは。
行政書士の坂本弘です。
昨日は、杉並区高円寺にて新規で風俗営業の許可申請を予定しているお客様と現地でお打合せさせて頂きました。
以前入られていたテナントさんの内装を、そのまま居ぬきでご使用されるという事でしたので、保健所への飲食店の申請は来週早々に行う予定です。
これで、来週月曜日、火曜日に保健所へ飲食店営業の許可申請を予定しているのが4件になりました・・・
来週も忙しくなりそうです。
坂本
こんばんは。
行政書士の坂本弘です。
本日は、神奈川県で風俗営業の新規申請に伴う、営業所の実地調査の立会いに行ってきました。
スケルトン状態から作られた営業所ということもあり、オーナーの意向が反映された非常に綺麗で落ち着いた雰囲気のお店でした。
今回も、実地調査は無事終了いたしました。
坂本
おはようございます。坂本行政書士事務所スタッフの法福です。
昨日は、渋谷区恵比寿にてご依頼を頂いたクラブの、風俗営業が行えるかどうかの現地調査に行ってきました。規定距離内には風営法(もしくは風適法)上問題となる施設(保護対象施設)はなく、まずは一安心です。
恵比寿といえば、JR恵比寿駅のホームでは構内アナウンスのBGMとして、エビスビールのCMでおなじみの「あの曲」が流れます。東京もだんだんと梅雨らしい蒸し暑さになってきました。ビールの美味しい季節になりますね・・・!
こんばんは。
行政書士の坂本弘です。
昨日は、構造変更の承認申請に行ってきました。
構造変更に関しては、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風営法もしくは風適法)第9条に規定されています。
(第9条)構造及び設備の変更等
風俗営業者は、増築、改築その他の行為による営業所の構造又は設備の変更(内閣府令で定める軽微な変更を除く。第5項において同じ。)をしようとするときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、あらかじめ公安委員会の承認を受けなければならない。
構造変更のポイントは2点あります。
【ポイント1】
軽微な変更は、構造変更には当てはまりません。
【ポイント2】
構造変更を行なうには、変更を行なう前にあらかじめ承認を受けなければなりません。
それぞれの説明については、長くなるのでまた後日お話をさせて頂きます。
こんばんは。
行政書士の坂本弘です。
先日、風俗営業の許可を受けている営業者様からのご依頼で、許可証の返納に行ってきました。
許可を受けたのは昭和59年で、これまで27年間営業してきたそうです。
(しかも法人ではなく、個人営業です!!)
さすがに27年前の風俗営業許可証は、年季が入っており、時代を感じさせる物でした。
現在の許可証との大きな違いは3点あります。
まず、大きさがB5サイズである事。
(当時は、申請書類もB5サイズでした。)
次に、手書きである事。
(当時は、まだワープロが普及していなかったと思います。)
最後に、風俗営業の種別が「バー」である事です。
(現在の種別は「社交飲食店」です)
なかなか、普段お目にかかることが出来ない古い風俗営業許可証は、手書きであるが故味わい深いです。
こんばんは。
行政書士の坂本弘です。
昨日、ある会合でお茶の水にある小川軒に行ってきました。
小川軒は、創業が明治38年で何と100年以上も続いている老舗の洋食店で、これまでに、尾崎士郎、ジョン・レノン、渥美清等が来店されたそうです。
数々の著名人が味わい絶賛したという、看板メニューのビーフシチューは本当に美味しかったです!