A.キャバクラは、風営法において1号営業という営業種別に該当しますが、その営業時間は原則として日の出から深夜0時迄となります。 例外的に各都道府県の条例により、深夜1時まで営業が認められている地域があります。 ちなみに、深夜営業の場合は、深夜0時以降の営業が可能ですが、客に対しての接待は出来ません。仮に接待を行っていると無許可風俗営業となり、2年以下の懲役もしくは200万円以下の罰金(併科あり)という重い罪に科せられます。
3万(税別)~
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