こんにちは、坂本行政書士事務所スタッフの上村です。
本日は、深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届出書の提出のため
万世橋警察署にお伺いしました。
書類は問題なくスムーズに受理されました。
万世橋警察署は秋葉原駅周辺も管轄しており、コンセプトカフェ等の手続きでよくお世話になっております。

坂本事務所では、上野や錦糸町などのお客様からも多数の風俗営業・深夜営業に関する書類作成のご依頼をいただいております。お気軽にご相談ください。
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こんにちは、坂本行政書士事務所スタッフの上村です。
本日は、深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届出書の提出のため
万世橋警察署にお伺いしました。
書類は問題なくスムーズに受理されました。
万世橋警察署は秋葉原駅周辺も管轄しており、コンセプトカフェ等の手続きでよくお世話になっております。

坂本事務所では、上野や錦糸町などのお客様からも多数の風俗営業・深夜営業に関する書類作成のご依頼をいただいております。お気軽にご相談ください。
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こんにちは、坂本行政書士事務所スタッフの上村です。
本日は、港南区保健所(港南福祉保健センター 福祉保健課健康づくり係)へ
飲食店営業許可変更届資料の提出に伺いました。
社交飲食店営業許可申請や深夜酒類提供飲食店営業において、
許可書の表記が正しい住居表示であることや、ビル名等が賃貸借契約書に則した表記であることが必要です。
場合によっては補正の対象となり、手続き完了が長引く可能性もあります。
ご依頼者様としても、お店の空家賃や不要な出費を抑えるためにも重要です。
横浜市内の保健所は区役所内にある場合が多く、港南区も区役所内にありました。

坂本事務所では、上大岡や関内などのお客様からも多数の風俗営業・深夜営業に関する書類作成のご依頼をいただいております。お気軽にご相談ください。
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こんにちは、坂本行政書士事務所スタッフの鏑木です。
本日は風営法の変更届の手続きの為、池袋警察署にお伺いしました。
書類の内容に問題はなく、スムーズに受理されました。
営業者が法人であり、その代表者が変更となる場合は届出が必要となります。
また、その際に変更前と変更後の代表者がわかる資料を添付しなければなりません。

坂本事務所では、新宿や大塚などのお客様からも多数の風俗営業・深夜営業に関する書類作成のご依頼をいただいております。お気軽にご相談ください。
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こんにちは、坂本行政書士事務所スタッフの小谷です。
本日は上大岡にて、社交飲食店営業許可申請の手続きに添付する図面作成の為、
お店に伺い測量を行いました。
赤いソファとシャンデリアのあるゴージャスな雰囲気の内装でした。

坂本事務所では、横浜や湘南台などのお客様からも多数の風俗営業・深夜営業に関する書類作成のご依頼をいただいております。お気軽にご相談ください。
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こんにちは、坂本行政書士事務所スタッフの鏑木です。
本日は、先日行った東京都品川区大井町にあるパチンコ店の改装に伴う変更承認申請に関する承認が下り、承認通知書を受領する為に管轄の大井警察署へ行きました。

構造変更に関しては、風営法(風適法)第9条に規定されています。
(構造及び設備の変更等) 風俗営業者は、増築、改築その他の行為による営業所の構造又は設備の変更(内閣府令で定める軽微な変更を除く。第五項において同じ。)をしようとするときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、あらかじめ公安委員会の承認を受けなければならない。
店舗の改装、内装、模様替え等に伴う変更届出や変更承認申請についてご不明な点がございましたら、どうぞお気軽にお問い合わせください。
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こんにちは、坂本行政書士事務所スタッフの鏑木です。
本日は風営法の変更届の手続きの為、荏原警察署にお伺いしました。
書類の内容に問題はなく、スムーズに受理されました。
営業者が法人であり、その代表者が変更となる場合は届出が必要となります。

坂本事務所では、西小山や武蔵小山などのお客様からも多数の風俗営業・深夜営業に関する書類作成のご依頼をいただいております。お気軽にご相談ください。
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こんにちは、坂本行政書士事務所スタッフの上村です。
本日は、社交飲食店の変更届出書の提出のため
北沢警察署にお伺いしました。
書類の内容に問題はなく、スムーズに受理されました。

坂本事務所では、渋谷や新宿などのお客様からも多数の風俗営業・深夜営業に関する書類作成のご依頼をいただいております。お気軽にご相談ください。
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こんにちは、坂本行政書士事務所スタッフの鏑木です。
本日は、提出を行なった無店舗型営業の届出確認書を受領する為、下谷警察署へ行きました。
届出確認書は警察署の求めに応じて提示できるように事務所に備え付けなければなりません。

坂本事務所では、無店舗型営業等の開業手続や変更手続き等も承っております。お気軽にご相談下さい。
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こんにちは、坂本行政書士事務所スタッフの鏑木です。
本日は、風営法の申請資料の提出のため
川崎警察署にお伺いしました。
事前に保健所にて飲食店の許可を受ける必要があります。
特に指摘されることはなくスムーズに受理されました。
深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届出書が受理されてから10営業日後から深夜営業が可能になります。

坂本事務所では、鶴見や溝の口などのお客様からも多数の風俗営業・深夜営業に関する書類作成のご依頼をいただいております。お気軽にご相談ください。
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こんにちは、坂本行政書士事務所スタッフの上村です。
本日は、無店舗型の開始届出書の提出のため
小岩警察署にお伺いしました。
書類の内容に問題はなく、スムーズに受理されました。

坂本事務所では、市川や葛西などのお客様からも多数の風俗営業・深夜営業に関する書類作成のご依頼をいただいております。お気軽にご相談ください。
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