風営法手続きが必要なオーナーの強い味方。常に迅速な対応を心掛けております。お客様が受け入れやすい価格設定を心掛けております。1都3県対応。
風俗営業申請(キャバクラ、ホストクラブ等)160,000円(消費税別)~

事務所ブログ

事務所ブログ 過去の記事

藤沢クラブの測量

こんにちは、坂本行政書士事務所スタッフの小谷です。

本日は藤沢にて、社交飲食店営業許可申請の手続きに添付する図面作成の為、
お店に伺い測量を行いました。

統一感のある配色、間接照明やテープライトなどラグジュアリーな内装の店舗でした。
藤沢クラブの測量 2025-09-11 16 05 20.jpg

坂本事務所では、相模原や町田などのお客様からも多数の風俗営業・深夜営業に関する書類作成のご依頼をいただいております。お気軽にご相談ください。
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渋谷ナイトクラブの測量

こんにちは、坂本行政書士事務所スタッフの上村です。

本日は渋谷にて、特定遊興飲食店営業許可申請の手続きに添付する図面作成の為、
お店に伺い測量を行いました。

真っ赤な内装が情熱的でした。
渋谷ナイトクラブ2025-09-11 13 26 40.jpg

坂本事務所では、代々木や新宿などのお客様からも多数の風俗営業・深夜営業に関する書類作成のご依頼をいただいております。お気軽にご相談ください。
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調布警察署での手続き

こんにちは、坂本行政書士事務所スタッフの小谷です。

本日は、深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届出書の提出のため
調布警察署にお伺いしました。

書類は問題なくスムーズに受理されました。
深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届出書においても管轄警察署により必要書類が異なる場合もあるため注意が必要です。
調布警察署での手続き 2025-09-11 13 55 20.jpg

坂本事務所では、仙川や府中などのお客様からも多数の風俗営業・深夜営業に関する書類作成のご依頼をいただいております。お気軽にご相談ください。
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吉川警察署での手続き

こんにちは、坂本行政書士事務所スタッフの上村です。

本日は、社交飲食店の申請資料の提出のため
吉川警察署にお伺いしました。

書類の内容に問題はなく、スムーズに受理されました。

吉川警察署は吉川市から改築で三郷市に移転してきた経緯があり、吉川警察署という名称がそのまま使われているそうです。
吉川警察署 2025-09-04 13 45 05.jpg

坂本事務所では、八潮や草加などのお客様からも多数の風俗営業・深夜営業に関する書類作成のご依頼をいただいております。お気軽にご相談ください。
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福富町クラブの測量

こんにちは、坂本行政書士事務所スタッフの小谷です。

本日は福富町にて、社交飲食店営業許可申請の手続きに添付する図面作成の為、
お店に伺い測量を行いました。

福富町は横浜市でも有数の歓楽街ということもあり、多数の人が行き交うとても賑やかな街でした。
関内クラブの測量 2025-09-04 16 55 20.jpg

坂本事務所では、横浜や川崎などのお客様からも多数の風俗営業・深夜営業に関する書類作成のご依頼をいただいております。お気軽にご相談ください。
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本富士警察署での手続き

こんにちは、坂本行政書士事務所スタッフの鏑木です。

本日は、文京区にある本富士警察署にパブ(深夜における酒類提供飲食店営業営業)の開始届の手続きに行ってきました。

本富士警察署2025-09-03 10 00 00.jpg

風俗営業許可申請、各種変更届等をご検討のお客様は、お気軽にご相談下さい。

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川崎警察署での手続き

こんにちは、坂本行政書士事務所スタッフの小谷です。

本日は、風営法の申請資料の提出のため
川崎警察署にお伺いしました。

書類の内容に問題はなく、スムーズに受理されました。
川崎警察署は京急の八丁畷駅から歩いてすぐの場所に有ります。
川崎警察署 2025-09-01 09 03 22.jpg
坂本事務所では、横浜や武蔵小杉などのお客様からも多数の風俗営業・深夜営業に関する書類作成のご依頼をいただいております。お気軽にご相談ください。
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竹の塚クラブの測量

こんにちは、坂本行政書士事務所スタッフの上村です。

本日は竹の塚にて、社交飲食店営業許可申請の手続きに添付する図面作成の為、
お店に伺い測量を行いました。

モノクロームな色使いが落ち着いた雰囲気を演出していました。
竹の塚クラブ 2025-08-28 15 27 26.jpg

坂本事務所では、草加や谷塚などのお客様からも多数の風俗営業・深夜営業に関する書類作成のご依頼をいただいております。お気軽にご相談ください。
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八丁堀の調査

こんにちは、坂本行政書士事務所スタッフの上村です。

本日は、八丁堀での社交飲食店営業許可の申請を行うにあたり、現地調査を行いました。

まず中央区の医療機関名簿を取得し、
風営法(または風適法)及び条例で定められた保全対象施設
(学校、図書館、児童福祉施設、病院、入院施設の有る診療所等、
規定距離内に存すると風俗営業を営むことが出来ない施設)に関する資料を確認しました。

その後、営業所のある現地へ向かい保全対象施設が無いかどうか、周辺を実際に歩いて、調査を進めました。
結果、該当する施設は無く無事に調査は終了致しました。

東京駅八重洲口から真っ直ぐ行くと着きます。オフィス街の中に、天祖神社がありました。
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坂本事務所では、「風俗営業が行える場所かどうかの調査」のみのご依頼も承っております。お気軽にお問い合わせ下さい。
風俗営業の調査はこちら

葛西警察署での手続き

こんにちは、坂本行政書士事務所スタッフの鏑木です。

本日は、江戸川区にある葛西警察署にパブ(深夜における酒類提供飲食店営業営業)の開始届の手続きに行ってきました。
書類の内容に問題はなく、スムーズに受理されました。

届出書類には飲食店営業許可証を添付する必要がありますが、
営業所の所在地や営業者の住所の記載方法は警察署に提出する各種証明書類と一致させなければなりません。
もし異なっていることが後から判明した場合は保健所に行き事前に訂正をしてもらいます。

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坂本事務所では、浦安や船堀などのお客様からも多数の風俗営業・深夜営業に関する書類作成のご依頼をいただいております。お気軽にご相談ください。
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風俗営業の調査(100m)

3万(税別)~

後日申請をご依頼の場合調査費無料

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