風営法手続きが必要なオーナーの強い味方。常に迅速な対応を心掛けております。お客様が受け入れやすい価格設定を心掛けております。1都3県対応。
風俗営業申請(キャバクラ、ホストクラブ等)160,000円(消費税別)~

事務所ブログ

事務所ブログ 過去の記事

蒲田キャバクラの測量

こんにちは、坂本行政書士事務所スタッフの辻野です。

本日は蒲田にて、社交飲食店営業許可申請の手続きに添付する図面作成の為、
お店に伺い測量を行いました。

席の間隔が適度にあいていて、感染症対策を意識されているお店でした。
また、客室が広く過ごしやすそうな雰囲気のお店でした。
蒲田 社交.jpg

坂本事務所では、鶴見や関内などのお客様からも多数の風俗営業・深夜営業に関する書類作成のご依頼をいただいております。お気軽にご相談ください。
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代々木雀荘の測量

こんにちは、坂本行政書士事務所スタッフの上村です。

本日は代々木にて、麻雀店の営業許可申請の手続きに添付する図面作成の為、
お店に伺い測量を行いました。

フロアが分かれ、個室の多いお店となりそうです。
代々木雀荘.jpg

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三郷市三郷の調査

こんにちは、坂本行政書士事務所スタッフの上村です。

本日は、三郷市三郷での社交飲食店営業許可の申請を行うにあたり、現地調査を行いました。

まず三郷市の医療機関名簿を埼玉県ホームページにて取得し、
三郷市役所にて風営法(または風適法)及び条例で定められた保全対象施設
(学校、図書館、児童福祉施設、病院、入院施設の有る診療所等、
規定距離内に存すると風俗営業を営むことが出来ない施設)に関する資料を確認しました。

その後、営業所のある現地へ向かい保全対象施設が無いかどうか、周辺を実際に歩いて、調査を進めました。
結果、該当する施設は無く無事に調査は終了致しました。

三郷市は読書を奨励しているそうです。
三郷市役所.jpg

坂本事務所では、「風俗営業が行える場所かどうかの調査」のみのご依頼も承っております。お気軽にお問い合わせ下さい。
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葛西バーの測量

こんにちは、坂本行政書士事務所スタッフの辻野です。

本日は葛西にて、社交飲食店営業の変更承認申請を行う際に添付する図面作成の為、
お店に伺い測量を行いました。

今回は、客室にカウンターを2つ設置しました。
客室面積の変更が伴う工事については、変更承認申請を行わなければなりません。
葛西社交飲食店.JPG

坂本事務所では、品川や秋葉原などのお客様からも多数の風俗営業・深夜営業に関する書類作成のご依頼をいただいております。お気軽にご相談ください。
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大宮警察署

こんにちは、坂本行政書士事務所スタッフの上村です。

本日は、社交飲食店の営業許可申請を行うため、
大宮警察署に伺いました。

大宮警察署はさいたま新都心の近くにあり、また、都内からのアクセスも良いです。
大宮警察署.jpg

風俗営業を営もうとする場合は、
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(通称「風営法」もしくは「風適法」)の規定により、
その営業所(お店)ごとに、
当該営業所の所在地を管轄する警察署を窓口として、
各都道府県公安委員会に営業許可申請を行い、
『許可』を受けなければなりません。(風営法第3条)

社交飲食店ほか風俗営業について詳しくは下記ページをご覧ください。
「風俗営業とは?」はこちら

川崎キャバクラの測量

こんにちは、坂本行政書士事務所スタッフの上村です。

本日は川崎にて、社交飲食店営業許可申請の手続きに添付する図面作成の為、
お店に伺い測量を行いました。

基本的に客室内には遮蔽物がなく見通しのきくことと、物を置く場合は高さ1mを超えないことが必要です。
川崎キャバクラ2.jpg

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渋谷バーの保健所立会検査

こんにちは、坂本行政書士事務所スタッフの辻野です。

本日は渋谷にて、深夜酒類提供飲食店営業の営業開始届に添付する飲食店営業許可取得の為、
お店に伺い保健所の方の立会の下検査を行いました。

調理場内には手洗い場が必要で、手を触れずに水の開け閉めが出来るような設備でなければなりません。
具体的には蛇口がレバーハンドル、センサー式、プッシュ型のいずれかになります。

今回は、レバーハンドルでしたが、カウンターの下に手洗い場がありレバーが短く手を使わなければ、
水道の開け閉めが困難という理由で再検査になりました。

渋谷保健所検査立会.JPG

後日長いレバーを用意し、無事に飲食店営業許可を取得することが出来ました。
この他にも検査時に注意が必要な点がいくつかあります。

坂本事務所では、や秋葉原など錦糸町のお客様からも多数の風俗営業・深夜営業に関する書類作成の
ご依頼をいただいております。

お気軽にご相談ください。
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万世橋警察署

こんにちは、坂本行政書士事務所スタッフの上村です。

本日は、深夜酒類提供飲食店営業開始届の届出を行う為、
管轄である万世橋警察署に伺いました。

提出した書類には特に問題なく、スムーズに受理していただくことができました。

万世橋警察署は秋葉原駅に近いところにありました。
万世橋警察署.jpg

社交飲食店ほか風俗営業について詳しくは下記ページをご覧ください。
「風俗営業とは?」はこちら

西葛西バーの測量

こんにちは、坂本行政書士事務所スタッフの辻野です。

本日は西葛西にて、深夜酒類提供飲食店営業の営業開始届に添付する図面作成の為、
お店に伺い測量を行いました。

内装工事中でしたが、壁面が水色で塗装されており、清涼感のある店内でした。

西葛西.jpg


坂本事務所では、や新小岩など錦糸町のお客様からも多数の風俗営業・深夜営業に関する書類作成の
ご依頼をいただいております。

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「小田急相模原キャバクラ」について事務所ブログを更新しました。

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