こんばんは。
行政書士の坂本弘です。
本日は、豊島区大塚にて風俗営業許可申請に伴う、東京都風俗環境浄化協会の調査員の方によるキャバクラ(社交飲食店)の実地調査立会いに行ってきました。

新たに内装を行ったというだけあり、非常に清潔感がある綺麗な営業所でした。
こんばんは。
行政書士の坂本弘です。
本日は、豊島区大塚にて風俗営業許可申請に伴う、東京都風俗環境浄化協会の調査員の方によるキャバクラ(社交飲食店)の実地調査立会いに行ってきました。

新たに内装を行ったというだけあり、非常に清潔感がある綺麗な営業所でした。
こんばんは、坂本行政書士事務所スタッフの法福です。
本日は、先日消防関係の書類を提出した赤坂のバーにて、消防署ご担当様の実地検査の立会いを行いました。

検査は大変スムーズに進み、問題なく終了致しました。消防のご担当者様には「行政書士さんが間に入ってくれると、スムーズに終わって助かります」とお声をかけていただき、店舗オーナー様にも、「お願いして良かったです」と仰っていただきました。このお仕事をさせていただく上で、こんなに嬉しいお言葉はありません。
こんばんは。
行政書士の坂本弘です。
パブとキャバクラ(社交飲食店)の風俗営業許可申請の後に、許可証書換え申請に行ってきました。
許可証書換え申請については、風適法の第9条第4項に記載されています。
第九条 風俗営業者は、増築、改築その他の行為による営業所の構造又は設備の変更(内閣府令で定める軽微な変更を除く。第五項において同じ。)をしようとするときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、あらかじめ公安委員会の承認を受けなければならない。 3 風俗営業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、公安委員会に、内閣府令で定める事項を記載した届出書を提出しなければならない。この場合において、当該届出書には、内閣府令で定める書類を添付しなければならない。 一 第五条第一項各号(第三号及び第四号を除く。)に掲げる事項(同項第二号に掲げる事項にあつては、営業所の名称に限る。)に変更があつたとき。 二 営業所の構造又は設備につき第一項の軽微な変更をしたとき。 4 前項第一号の規定により届出書を提出する場合において、当該届出書に係る事項が許可証の記載事項に該当するときは、その書換えを受けなければならない。
許可証書換え申請についてご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせ下さい。
こんばんは。
行政書士の坂本弘です。
本日は地元大田区の蒲田警察署で、パブとキャバクラ(社交飲食店)の風俗営業許可申請に行ってきました。
先週まで、暖かい日が続いていたのが嘘のように今日はグッと冷え込みましたね。
寒暖の差が激しくなってきましたので、ブログをご覧の皆様も体調管理には十分ご留意下さい。
こんばんは、坂本行政書士事務所スタッフの塚田です。
本日は地元蒲田でご依頼いただいたスナックの風俗営業許可申請にあたり、お店に伺い図面作成の為の測量をさせていただきました。

白と黒を基調とした落ち着いた雰囲気のお店でした。
こんばんは。
行政書士の坂本弘です。
巣鴨警察署でキャバクラ(社交飲食店)の風俗営業許可申請を行った後、とんぼ帰りで地元大田区の蒲田警察署でパブ(社交飲食店)の風俗営業許可申請に行ってきました。

来週も風俗営業許可申請を何件か予定していますので、花粉症も含めて体調管理には万全を期します。
こんばんは。
行政書士の坂本弘です。
本日は豊島区にある巣鴨警察署に、キャバクラ(社交飲食店)の風俗営業許可申請に行ってきました。

東京都風俗環境浄化協会の調査員の方による実地調査は2週間後になりました。

おはようございます。坂本行政書士事務所スタッフの塚田です。
昨日ですが、赤坂消防署に消防計画の届出を提出に行ってまいりました。

一昨日の風の強さはありませんでしたが、花粉の量は多いみたいで、花粉症の自分としては少し辛い季節になりました。
花粉症の皆様、お出かけの際には花粉対策をお忘れなく。
こんにちは。
行政書士の坂本弘です。
本日は、大田区大森にて風俗営業許可申請に伴う、東京都風俗環境浄化協会の調査員の方によるクラブ(社交飲食店)の実地調査立会いに行ってきました。

白を基調とした清潔感のある営業所でした。
こんにちは、坂本行政書士事務所スタッフの塚田です。
本日は蒲田でご依頼いただいた3件の風俗営業許可申請書に添付する飲食店営業許可証の申請の為、大田区保健所に行って参りました。

大田保健所の出入り口に梅ノ木があり、ここのところの暖かさでもう花が満開でした。まだ少し寒いですが、だんだんと春らしくなってきているようです。
