こんばんは。
行政書士の坂本弘です。
昨日ですが、「パチンコ・パチスロAWARD2012選考委員会」は「パチンコ・パチスロAWARD2012」受賞機種を発表しました。
パチンコのMVPは「ぱちんこAKB48」、パチスロのMVPには「押忍!番長2」が選ばれました。
http://www.pachinko-club.com/news/4207
やはり、ここでもAKBは強いですね!
こんばんは。
行政書士の坂本弘です。
昨日ですが、「パチンコ・パチスロAWARD2012選考委員会」は「パチンコ・パチスロAWARD2012」受賞機種を発表しました。
パチンコのMVPは「ぱちんこAKB48」、パチスロのMVPには「押忍!番長2」が選ばれました。
http://www.pachinko-club.com/news/4207
やはり、ここでもAKBは強いですね!
こんばんは。
行政書士の坂本弘です。
12/14(金)「風営法施行令の一部を改正する政令」に関する意見募集(パブリックコメント)が始まりました。
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=Pcm1010&BID=120120014&OBJCD=&GROUP=
ぱちんこ屋以外の風俗営業許可申請手数料が、27,000円から24,000に値下げになります。
ぱちんこ屋の風俗営業許可申請手数料は、27,000円+(20円×遊技機台数)から27,800円+(40円×遊技機台数)とこちらは逆に値上げになります。
また、変更承認申請(遊技機の入替え)に関しても、現行の3,400円+(20円×入替え遊技機台数)から5,200円+(40円×入替え遊技機台数)と値上げになります。
景気があまり良くない時代にもかかわらず、パチンコホール様にとっては、負担が大きくなりますね・・・
こんばんは。
行政書士の坂本弘です。
昨日ですが、地元大田区の蒲田警察署にクラブの風俗営業許可申請に行ってきました。
東京都風俗環境浄化協会の調査員の方による、実地調査の日程もなんとか年内に行えそうでほっと一安心です。
こんばんは、坂本行政書士事務所スタッフの法福です。
本日は東京都大田区蒲田でのスナックの風俗営業許可申請にあたり、申請場所が風俗営業を行える場所かどうかの調査を行いました。
今年も残すところ2週間を切りました。忘年会など、人の集まる場所へ出かけたりする機会も増える時期ですが、風邪などひかぬよういっそう留意して過ごしたいですね。
こんばんは、坂本行政書士事務所スタッフの法福です。
本日は、東京都武蔵野市の吉祥寺にて、風俗営業許可申請にあたり申請地が風俗営業許可を行える場所かどうかの調査を行いました。
現地へ向かう道中は小雨の降る天気だったのですが、ちょうど調査を開始する頃には雨が止みスムーズに調査することができました。
こんばんは、坂本行政書士事務所スタッフの法福です。
本日は、先日保健所に飲食店営業許可の申請を行った、江戸川区小岩のバーにてお店の現地調査が実施され、その立会いをさせていただきました。
飲食店営業の許可にあたっては、お店の設備について
・調理場とそれ以外の場所がドアで仕切られていること。
・扉のついた食器棚があること。
・シンク(流し)が2槽以上あること。
・給湯設備があり、実際にお湯が出ること。
・食材を保管する冷蔵庫があること。
・調理場に手洗い(L-5以上のサイズ)があり、そこに固定された消毒装置があること。
・トイレに手洗い(L-5以上のサイズ)があり、そこに固定された消毒装置があること。
といった要件があります(東京都の場合)。
こんばんは、坂本行政書士事務所スタッフの法福です。
本日は、大田区蒲田のバーの風俗営業許可申請にあたり、申請書類に添付する図面作成の為、お店に伺い測量をさせていただきました。
お店はまだ内装工事の途中でしたが、白を基調とした明るく清潔感の際立つお店でした。
こんばんは、坂本行政書士事務所スタッフの法福です。
本日は、幣事務所のある東京都大田区蒲田でのバーの風俗営業許可申請にあたり、申請場所が風俗営業を行える場所かどうかの調査を行いました。
営業所からの規定距離内に、風営法(または風適法)で定められた保護対象施設がないかどうかを歩いて調査・確認しましたが、特に問題のある施設はなく、無事に調査は終了致しました。
坂本事務所では、「風俗営業が行える場所かどうかの調査」のみのご依頼も承っておりますので、どうぞお気軽にお問い合わせ下さい。
風俗営業の調査はこちら
蒲田駅前では、16日の衆院選に向け、連日候補者の方々の演説が行われています。選挙が終われば、今年も残すところ2週間となりますね。何となく気忙しい師走の毎日です。
こんばんは。
行政書士の坂本弘です。
本日は地元大田区の蒲田警察署に、深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届出書(スナック)の届出に行ってきました。
坂本事務所では、ダーツバー、ショットバー、ガールズバー、居酒屋、スナック等といった深夜における酒類提供飲食店営業のご相談を多数頂いております。
深夜における酒類提供飲食店営業についてご不明な点がございましたら、お気軽にご相談下さい。
こんばんは。
行政書士の坂本弘です。
本日は、武蔵野警察署にて風俗営業許可証を受領した後は、東京都江戸川区にある江戸川保健所に飲食店営業許可申請に行ってきました。
最近日が落ちるのが、早くなってきましたね。
朝晩の冷え込みも厳しくなってきましたので、ブログをご覧の皆様は風邪等ひかぬ様ご留意下さい。