風営法手続きが必要なオーナーの強い味方。常に迅速な対応を心掛けております。お客様が受け入れやすい価格設定を心掛けております。1都3県対応。
風俗営業申請(キャバクラ、ホストクラブ等)160,000円(消費税別)~

事務所ブログ

事務所ブログ 過去の記事

台東区上野の風俗営業調査

こんにちは、坂本行政書士事務所スタッフの上村です。

本日は、台東区上野での風俗営業の許可申請にあたり、申請場所が風俗営業を行える場所かどうかの現地調査を行いました。


写真 2021-01-27 13 41 52.jpg


まず台東区役所に立ち寄り、風営法(または風適法)及び条例で定められた保全対象施設(学校、図書館、児童福祉施設、病院、入院施設の有る診療所等、規定距離内に存すると風俗営業を営むことが出来ない施設)に関する資料を確認しました。

役所で資料確認をした後は、営業所のある現地へ向かい保全対象施設が無いかどうか、周辺を実際に歩いて調査致しましたが、該当する施設は無く無事に調査は終了致しました。

坂本事務所では、「風俗営業が行える場所かどうかの調査」のみのご依頼も承っております。お気軽にお問い合わせ下さい。
風俗営業の調査はこちら

こんにちは、坂本行政書士事務所スタッフの齋藤です。

本日は、練馬富士見台のゲームセンターの営業許可申請にあたり、書類に添付する図面作成のためお店の測量を行いました。

富士見台ゲームセンター.jpg

風俗営業の許可申請書に添付する図面は、一般に「営業所平面図」「営業所面積・客室面積の求積図」「照明・音響設備図」といったものが必要になり、作成方法にもそれぞれ決まりがあります。

風俗営業の許可申請についてご不明な点等ございましたら、どうぞお気軽にご相談下さい。
フリーダイヤル、メールはこちら

京急蒲田のスナックの測量

こんにちは、坂本行政書士事務所スタッフの齋藤です。

本日は、東京都大田区蒲田のスナックの風俗営業許可申請にあたり、書類に添付する図面作成のためお店の測量を行いました。


京急蒲田スナック.jpg


風俗営業の許可申請書に添付する図面は、一般に「営業所平面図」「営業所面積・客室面積・調理場面積の求積図」「照明・音響設備図」といったものが必要になり、作成方法にもそれぞれ決まりがあります。

風俗営業の許可申請についてご不明な点等ございましたら、どうぞお気軽にご相談下さい。
フリーダイヤル、メールはこちら

池袋駅西口の風俗営業調査

こんにちは、坂本行政書士事務所スタッフの齋藤です。

本日は、池袋駅西口での風俗営業の許可申請にあたり、申請場所が風俗営業を行える場所かどうかの現地調査を行いました。


池袋風景.jpg


まず豊島区役所に立ち寄り、風営法(または風適法)及び条例で定められた保全対象施設(学校、図書館、児童福祉施設、病院、入院施設の有る診療所等、規定距離内に存すると風俗営業を営むことが出来ない施設)に関する資料を確認しました。

役所で資料確認をした後は、営業所のある現地へ向かい保全対象施設が無いかどうか、周辺を実際に歩いて調査致しましたが、該当する施設は無く無事に調査は終了致しました。

坂本事務所では、「風俗営業が行える場所かどうかの調査」のみのご依頼も承っております。お気軽にお問い合わせ下さい。
風俗営業の調査はこちら

こんにちは、坂本行政書士事務所スタッフの齋藤です。

本日は、練馬区富士見台での風俗営業の許可申請にあたり、申請場所が風俗営業を行える場所かどうかの現地調査を行いました。


練馬区役所からの風景.jpg


まず練馬区役所に立ち寄り、風営法(または風適法)及び条例で定められた保全対象施設(学校、図書館、児童福祉施設、病院、入院施設の有る診療所等、規定距離内に存すると風俗営業を営むことが出来ない施設)に関する資料を確認しました。

役所で資料確認をした後は、営業所のある現地へ向かい保全対象施設が無いかどうか、周辺を実際に歩いて調査致しましたが、該当する施設は無く無事に調査は終了致しました。

坂本事務所では、「風俗営業が行える場所かどうかの調査」のみのご依頼も承っております。お気軽にお問い合わせ下さい。
風俗営業の調査はこちら

謹賀新年

皆様、新年明けましておめでとうございます。

本年も、ご依頼を頂いた皆様のご期待と信頼にお応えすることができるよう、

精一杯努力して参る所存です。

皆様にとりましても、ご健康で素晴らしい一年となりますことを、

心よりお祈り申し上げます。

何卒、本年も宜しくお願い申し上げます。


坂本行政書士事務所 所員一同

本年中の当ブログの更新もこれで最後になります。

本年も、東京都を中心に神奈川県・千葉県等、様々な場所でお仕事を頂き、

多くのお客様にお世話になりました。この場をお借り致しまして、

お世話になりました全ての皆様と、当ブログをお読み下さった皆様に厚く御礼申し上げます。

来年も、お客様との出会い一つ一つを大切にし、一層努力して参ります。

来年も何卒宜しくお願い申し上げます。良いお年をお迎え下さい。


坂本行政書士事務所 所員一同

事務所の冬休みに関しまして

こんにちは、坂本行政書士事務所スタッフの竹内です。

年末年始の事務所の営業に関しましてですが、

12/30(水)~1/3(日)

がお休みとなります。

何卒宜しくお願い申し上げます。

銀座バーの測量

こんにちは、坂本行政書士事務所 新人スタッフの竹内です。

先日、東京都中央区銀座のバー(深夜営業)の開業にあたり、深夜酒類提供飲食店営業の営業開始届に添付する図面作成の為、お店に伺い測量を行いました。

帰りに新橋駅前のSL広場でSLの中にサンタクロースを発見しました。
夜はイルミネーションで装飾されているそうです。夜のSL広場にも足を運んでみたいと思います。

新橋SL広場.jpg


深夜営業を営む場合は、営業開始の10日前までに、その営業所(お店)の所在地を管轄する警察署を窓口として、各都道府県公安委員会に営業開始の届出をする必要があり、無届で営業した場合は、50万円以下の罰金が科せられます。

深夜営業について詳しくは下記ページをご覧ください。
「深夜営業とは?」はこちら

こんにちは、坂本行政書士事務所スタッフの池本です。

本日は、神奈川県南足柄市での風俗営業の許可申請にあたり、申請場所が風俗営業を行える場所かどうかの現地調査を行いました。

まず足柄市役所に立ち寄り、風営法(または風適法)及び条例で定められた保全対象施設(学校、図書館、児童福祉施設、病院、入院施設の有る診療所等、規定距離内に存すると風俗営業を営むことが出来ない施設)に関する資料を確認しました。

役所で資料確認をした後は、営業所のある現地へ向かい保全対象施設が無いかどうか、周辺を実際に歩いて調査致しました。調査中、狩川沿いの遊歩道を歩き、喉かな風景を眺めていると、


IMG_0466.JPG


川ど真ん中の石上に1匹の亀。滑らかな甲羅に尖った口先、小さくて分かりずらいですが間違いなくスッポンです。甲羅干しをしていました。歩を進めると、狩川へ通じる小さな川があります。


IMG_スッポン②.JPG


スッポンの甲羅干し。
再度違う場所で発見しました。


IMG_0458.jpg


歩を進めるとまたもやスッポンの甲羅干し。
違う場所で朝から3度見です。似た光景を3度見するのがマイブームなのでしょうか。

坂本事務所では、「風俗営業が行える場所かどうかの調査」のみのご依頼も承っております。お気軽にお問い合わせ下さい。
風俗営業の調査はこちら

事務所ブログ 過去の記事

風俗営業の調査(100m)

3万(税別)~

後日申請をご依頼の場合調査費無料

お問合わせはこちらから

所長インタビュー

当事務所は、風俗営業に関して年間300件以上のご相談を頂いてる、風俗営業専門事務所です。

続きはこちら

事務所ブログ 過去の記事

Access

【事務所所在地】

東京都大田区蒲田4-31-12
TEL:(03)3736-1474
FAX:(03)3736-1476

拡大

【交通】

JR京浜東北線 蒲田駅東口より徒歩5分

東急池上線、東急多摩川線 蒲田駅より徒歩6分

京急線 京急蒲田駅西口より徒歩5分

対応エリア