風営法手続きが必要なオーナーの強い味方。常に迅速な対応を心掛けております。お客様が受け入れやすい価格設定を心掛けております。1都3県対応。
風俗営業申請(キャバクラ、ホストクラブ等)160,000円(消費税別)~

事務所ブログ

事務所ブログ 過去の記事

福富町クラブの測量

こんにちは、坂本行政書士事務所スタッフの上村です。

本日は福富町にて、社交飲食店営業許可申請の手続きに添付する図面作成の為、
お店に伺い測量を行いました。

シンプルですっきりとした印象の店内でした。
福富町クラブ.jpg

坂本事務所では、鶴見や川崎などのお客様からも多数の風俗営業・深夜営業に関する書類作成のご依頼をいただいております。お気軽にご相談ください。
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川崎クラブの測量

こんにちは、坂本行政書士事務所スタッフの上村です。

本日は川崎にて、社交飲食店営業許可申請の手続きに添付する図面作成の為、
お店に伺い測量を行いました。

奥に長いお店でした。
川崎クラブ.jpg

坂本事務所では、鶴見や関内などのお客様からも多数の風俗営業・深夜営業に関する書類作成のご依頼をいただいております。お気軽にご相談ください。
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品川駅ガールズバーの測量

こんにちは、坂本行政書士事務所スタッフの上村です。

本日は品川駅にて、深夜酒類提供飲食店営業の営業開始届出に添付する図面作成の為、
お店に伺い測量を行いました。

広めのお店になりそうです。
品川駅ガールズバー.jpg

坂本事務所では、五反田や大井町などのお客様からも多数の風俗営業・深夜営業に関する書類作成のご依頼をいただいております。お気軽にご相談ください。
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愛宕警察署

こんにちは、坂本行政書士事務所スタッフの上村です。

本日は、深夜酒類提供飲食店営業の営業開始届出を提出するため、
愛宕警察署に伺いました。

愛宕警察署は御成門駅からすぐのところにあります。
愛宕警察署.jpg

社交飲食店ほか風俗営業について詳しくは下記ページをご覧ください。
「風俗営業とは?」はこちら

八王子警察署

こんにちは、坂本行政書士事務所スタッフの上村です。

本日は、深夜における酒類提供飲食店営業の営業開始届出を提出するため、
八王子警察署に伺いました。

八王子警察署は京王八王子駅等からバスで向かうルートがあります。
八王子警察署.jpg

社交飲食店ほか風俗営業について詳しくは下記ページをご覧ください。
「風俗営業とは?」はこちら

新橋バーの測量

こんにちは、坂本行政書士事務所スタッフの上村です。

本日は新橋にて、深夜酒類提供飲食店営業の営業開始届出に添付する図面作成の為、
お店に伺い測量を行いました。

コンパクトな構造をしていました。
新橋バー.jpg

坂本事務所では、銀座や田町などのお客様からも多数の風俗営業・深夜営業に関する書類作成のご依頼をいただいております。お気軽にご相談ください。
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銀座の調査

こんにちは、坂本行政書士事務所スタッフの上村です。

本日は、銀座での社交飲食店営業許可の申請を行うにあたり、現地調査を行いました。

まず中央区の医療機関名簿を中央区役所のホームページにて取得し、
風営法(または風適法)及び条例で定められた保全対象施設
(学校、図書館、児童福祉施設、病院、入院施設の有る診療所等、
規定距離内に存すると風俗営業を営むことが出来ない施設)に関する資料を確認しました。

その後、営業所のある現地へ向かい保全対象施設が無いかどうか、周辺を実際に歩いて、調査を進めました。
結果、該当する施設は無く無事に調査は終了致しました。

今回の調査個所は有楽町附近と銀座の繁華街との境目にあたり、雰囲気ががらりと変わります。
有楽町.jpg

坂本事務所では、「風俗営業が行える場所かどうかの調査」のみのご依頼も承っております。お気軽にお問い合わせ下さい。
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西蒲田バーの測量

こんにちは、坂本行政書士事務所スタッフの上村です。

本日は西蒲田にて、深夜酒類提供飲食店営業の営業開始届出の手続きに添付する図面作成の為、
お店に伺い測量を行いました。

シックな雰囲気が印象的でした。
西蒲田バー.jpg

坂本事務所では、川崎や大森などのお客様からも多数の風俗営業・深夜営業に関する書類作成のご依頼をいただいております。お気軽にご相談ください。
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座間警察署

こんにちは、坂本行政書士事務所スタッフの上村です。

本日は、社交飲食店の営業所の名称の変更の届出を提出するため、
座間警察署に伺いました。

座間警察署は座間駅から少し歩いたところにありました。
座間警察署.jpg

風俗営業を営もうとする場合は、
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(通称「風営法」もしくは「風適法」)の規定により、
その営業所(お店)ごとに、
当該営業所の所在地を管轄する警察署を窓口として、
各都道府県公安委員会に営業許可申請を行い、
『許可』を受けなければなりません。(風営法第3条)

社交飲食店ほか風俗営業について詳しくは下記ページをご覧ください。
「風俗営業とは?」はこちら

東京法務局港出張所

こんにちは、坂本行政書士事務所スタッフの辻野です。

本日は、社交飲食店営業許可申請の手続きに添付する建物謄本取得の為、
管轄である東京法務局港出張所に伺いました。

法務局内で地番の照会をし、無事に建物謄本を取得することが出来ました。

今日は気温が温かく、法務局の近くで梅の花が咲いていました。
法務局港出張所.JPG

社交飲食店ほか風俗営業について詳しくは下記ページをご覧ください。
「風俗営業とは?」はこちら

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