こんにちは
坂本行政書士事務所スタッフの上村です。
今年も弊所のゴールデンウィーク中の営業は暦通り
5/3(水)~5/5(金)
がお休みとなります。
何卒宜しくお願い申し上げます。
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今年も弊所のゴールデンウィーク中の営業は暦通り
5/3(水)~5/5(金)
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こんにちは、坂本行政書士事務所スタッフの上村です。
本日は小田急相模原のキャバクラの風俗営業許可証、管理者証受け取りの為、座間警察署に行きました。
座間警察署の近くには広大な菜の花畑があり、本日はちょうど見ごろの季節でした。
坂本事務所では、相模原や厚木など神奈川県のお客様からも多数の風俗営業・深夜営業に関する書類作成のご依頼をいただいております。お気軽にご相談ください。
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こんにちは、坂本行政書士事務所スタッフの上村です。
本日は、玉川での社交飲食店営業許可の申請を行うにあたり、現地調査を行いました。
まず世田谷区の医療機関名簿を世田谷区役所にて取得し、
風営法(または風適法)及び条例で定められた保全対象施設
(学校、図書館、児童福祉施設、病院、入院施設の有る診療所等、
規定距離内に存すると風俗営業を営むことが出来ない施設)に関する資料を確認しました。
その後、営業所のある現地へ向かい保全対象施設が無いかどうか、周辺を実際に歩いて、調査を進めました。
結果、該当する施設は無く無事に調査は終了致しました。
世田谷区本庁舎等整備工事が行われておりました。完成まであと数年はかかるそうです。
坂本事務所では、「風俗営業が行える場所かどうかの調査」のみのご依頼も承っております。お気軽にお問い合わせ下さい。
風俗営業の調査はこちら
こんにちは、坂本行政書士事務所スタッフの上村です。
本日は、深夜における酒類提供飲食店営業の営業開始届出を提出するため、
高輪警察署に伺いました。
高輪警察署はどの駅からも若干の距離があります。
坂本事務所では、品川や大井町などのお客様からも多数の風俗営業・深夜営業に関する書類作成のご依頼をいただいております。お気軽にご相談ください。
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こんにちは、坂本行政書士事務所スタッフの上村です。
本日は、社交飲食店営業許可申請の手続きに添付する図面作成の為、
赤坂のお店に伺い測量を行いました。
どこか古めかしさのある建物と内装でした。
坂本事務所では、三田や六本木などのお客様からも多数の風俗営業・深夜営業に関する書類作成のご依頼をいただいております。お気軽にご相談ください。
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こんばんは、坂本行政書士事務所スタッフの上村です。
本日は神奈川県川崎市川崎区のキャバクラの風俗営業許可申請書類提出の為、川崎警察署に行きました。
風俗営業許可申請には手数料がかかります。神奈川県では、収入証紙を購入して支払います。
提出した書類には特に問題なく、スムーズに受理していただくことが出来ました。
坂本事務所では、川崎市・横浜市など神奈川県のお客様からも多数の風俗営業・深夜営業に関する書類作成のご依頼をいただいております。お気軽にご相談ください。
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こんにちは、坂本行政書士事務所スタッフの上村です。
本日は大井町にて、深夜酒類提供飲食店営業の営業開始届出に添付する図面作成の為、
お店に伺い測量を行いました。
奥に長いお店でした。
坂本事務所では、五反田や品川などのお客様からも多数の風俗営業・深夜営業に関する書類作成のご依頼をいただいております。お気軽にご相談ください。
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こんにちは、坂本行政書士事務所スタッフの上村です。
本日は、社交飲食店の営業許可申請資料を提出するため、
横浜市の伊勢佐木警察署に伺いました。
提出した書類には特に問題なく、スムーズに受理していただくことができました。
伊勢佐木警察署の近くには大通公園があり、都会の中でも自然を感じることができます。
風俗営業を営もうとする場合は、
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(通称「風営法」もしくは「風適法」)の規定により、
その営業所(お店)ごとに、
当該営業所の所在地を管轄する警察署を窓口として、
各都道府県公安委員会に営業許可申請を行い、
『許可』を受けなければなりません。(風営法第3条)
社交飲食店ほか風俗営業について詳しくは下記ページをご覧ください。
「風俗営業とは?」はこちら
こんばんは、坂本事務所スタッフの上村です。
本日は朝一に、厚木警察署へ社交飲食店営業の許可証を受領しに伺いました。
風俗営業許可店には必ず1名の管理者が置かれています。管理者が変更された場合は、変更された日から10日以内に、「変更届出書」を提出しなければなりません。
併せて、新任管理者の「住民票(本籍地記載入り)」、「身分証明書」、
「誓約書(府令第1条第10号のハ書面)」、「誓約書(府令第1条第10号のイ書面)」、
「写真(タテ3センチ×ヨコ2.4センチ)2枚」、「退任する管理者の管理者証」を提出します。
変更届出を終えると、数日してから新しい管理者証が発行されます。
朝から気温が高く、非常に過ごしやすい一日で、事務所では珍しく1日中エアコンを使わずに業務に打ち込むことができました。
ご不明な点は、どうぞお気軽にお問い合わせ下さい。
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こんにちは、坂本行政書士事務所スタッフの上村です。
本日は西蒲田にて、深夜酒類提供飲食店営業の営業開始届出に添付する図面作成の為、
お店に伺い測量を行いました。
奥に長いお店でした。
坂本事務所では、川崎や大森などのお客様からも多数の風俗営業・深夜営業に関する書類作成のご依頼をいただいております。お気軽にご相談ください。
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