こんばんは、坂本行政書士事務所スタッフの法福です。
本日は、神奈川県横浜市鶴見区でのクラブの開業にあたり、風俗営業許可申請書に添付する図面作成の為、お店に伺い測量を行いました。
客席数の多い大きな営業所で、高級感ある内装のお店でした。
こんばんは、坂本行政書士事務所スタッフの法福です。
本日は、神奈川県横浜市鶴見区でのクラブの開業にあたり、風俗営業許可申請書に添付する図面作成の為、お店に伺い測量を行いました。
客席数の多い大きな営業所で、高級感ある内装のお店でした。
こんばんは、坂本行政書士事務所スタッフの法福です。
本日は神奈川県川崎市川崎区のクラブの風俗営業許可申請書類提出の為、川崎警察署に行きました。
川崎は事務所のある蒲田のお隣り街ですが、今月は特に川崎でのお仕事が多く、毎日のように川崎および川崎警察署へ通っていた気がします。
坂本事務所では、川崎市・横浜市をはじめ神奈川県のお客様からも多数の風俗営業・深夜営業に関する書類作成のご依頼をいただいております。神奈川県でキャバクラ、クラブ、ガールズバー、スナック、麻雀店等のご開業をお考えのお客様も、どうぞお気軽にご相談ください。
フリーダイヤル、メールはこちら
こんばんは、坂本行政書士事務所スタッフの法福です。
本日は、東京都品川区大井町にあるバーの改装に伴う変更承認申請にあたり、申請書に添付する図面作成の為、お店に伺い測量を行いました。
昨日の記事でも触れた通り、営業所や客室の面積が変更になるような改装工事については、変更承認申請を行い公安委員会の承認を受ける必要があります。
坂本事務所では、これまでに多くの変更承認申請の実績がございます。ご不明な点はどうぞお気軽にお問い合わせください。
フリーダイヤル、メールはこちら
こんばんは。坂本行政書士事務所スタッフの法福です。
本日は東京都品川区内にある麻雀店の、構造変更に伴う変更承認申請書を提出するため、管轄の荏原警察署へ行きました。
店内の設備の変更や模様替え、もしくは改装等にあたっては、その変更の態様に応じて、変更承認申請又は変更届出の手続きが必要となります。
構造変更に関しては、風営法(風適法)第9条に規定されています。
(構造及び設備の変更等) 風俗営業者は、増築、改築その他の行為による営業所の構造又は設備の変更(内閣府令で定める軽微な変更を除く。第五項において同じ。)をしようとするときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、あらかじめ公安委員会の承認を受けなければならない。
店舗の改装、内装、模様替え等に伴う変更届出や変更承認申請についてご不明な点がございましたら、どうぞお気軽にお問い合わせください。
フリーダイヤル、メールはこちら
こんばんは、坂本行政書士事務所スタッフの法福です。
本日は、神奈川県川崎市川崎区でのクラブの開業にあたり、風俗営業許可申請書に添付する図面作成の為、お店に伺い測量を行いました。
白を基調にした内装の、明るい印象のお店でした。
こんばんは、坂本行政書士事務所スタッフの法福です。
本日は神奈川県川崎市川崎区のキャバクラの風俗営業許可申請書類提出の為、川崎警察署に行きました。
お陰様で川崎でも多くの申請のご依頼をいただいており、このところ頻繁に川崎警察に伺っていますが、ご担当の方にはいつも快くご対応いただき、お世話になっております。
坂本事務所では、神奈川県のお客様からも多数の風俗営業・深夜営業に関する書類作成のご依頼をいただいております。お気軽にご相談ください。
フリーダイヤル、メールはこちら
こんばんは、坂本行政書士事務所スタッフの法福です。
本日は、東京都世田谷区内にあるバーの開業に関する深夜酒類提供飲食店営業の開始届を提出するため、管轄の成城警察署へ行きました。
書類提出に関しては特に問題なく、スムーズに受理していただきました。
バー・ガールズバー・居酒屋等、深夜(午前0時から日の出時まで)において、主として酒類を提供する飲食店は、営業開始の10日前までに、その営業所(お店)の所在地を管轄する警察署を窓口として、各都道府県公安委員会に営業開始の届出をしなければなりません。
深夜営業について詳しくは下記ページをご覧ください。
「深夜営業とは?」はこちら
こんばんは、坂本行政書士事務所スタッフの法福です。
本日は、東京都世田谷区内にあるバーの開業に関する深夜酒類提供飲食店営業の開始届にあたり、書類に添付する図面作成の為、お店に伺い測量を行いました。
内装業者様がまだ作業をされていましたが、作業中にも関わらず快くご対応いただきました。
こんばんは、坂本行政書士事務所スタッフの法福です。
本日は、神奈川県川崎市高津区溝ノ口でのクラブの開業にあたり、風俗営業許可申請書に添付する図面作成の為、お店に伺い測量を行いました。
多くの商店・飲食店で賑わっている溝ノ口駅近くの立地で、面積も広めの大きなお店でした。
坂本事務所では、お陰様で神奈川県のお客様からも多数の風俗営業・深夜営業に関する書類作成のご依頼をいただいております。お気軽にご相談ください。
フリーダイヤル、メールはこちら
こんばんは、坂本行政書士事務所スタッフの法福です。
本日は神奈川県川崎市川崎区のキャバクラの風俗営業許可申請書類提出の為、川崎警察署に行きました。
風俗営業許可申請には手数料がかかります。神奈川県では、収入証紙を購入して支払います。
提出した書類には特に問題なく、スムーズに受理していただくことが出来ました。
坂本事務所では、川崎市・横浜市など神奈川県のお客様からも多数の風俗営業・深夜営業に関する書類作成のご依頼をいただいております。お気軽にご相談ください。
フリーダイヤル、メールはこちら