こんばんは、坂本事務所スタッフの池本です。
本日は横浜市保健所にて、横浜市中区で開業予定のバーの飲食店営業の許可申請を行いました。今日申請を終えて、早速明日にお店の保健所検査を組んでいただきました。
保健所の申請を後にし、JR関内駅へ向かうべく横浜公園の中を通ったのですが、チューリップが元気に咲き誇っていました。なんと横浜公園はチューリップが69品種16万本も咲いているそうです。今年は桜の花が例年よりも早く散ってしまったこともあり、この横浜公園のチューリップがより一層映えますね。
こんばんは、坂本事務所スタッフの池本です。
本日は横浜市保健所にて、横浜市中区で開業予定のバーの飲食店営業の許可申請を行いました。今日申請を終えて、早速明日にお店の保健所検査を組んでいただきました。
保健所の申請を後にし、JR関内駅へ向かうべく横浜公園の中を通ったのですが、チューリップが元気に咲き誇っていました。なんと横浜公園はチューリップが69品種16万本も咲いているそうです。今年は桜の花が例年よりも早く散ってしまったこともあり、この横浜公園のチューリップがより一層映えますね。
こんばんは、坂本行政書士事務所スタッフの法福です。
本日は、東京都中央区銀座のクラブの風俗営業許可申請にあたり、申請書類に添付する営業所周辺の地図作成の為、現地の調査を行いました。
中央区役所に立ち寄り、用途地域等の確認や資料を収集し、その後店舗周辺を実際に歩き調査しました。
申請場所は特定地域(保全対象施設からの距離にかかわらず風俗営業が可能な地域)に該当しますが、申請書類には通常と同様に営業所周辺の地図を添付致しますので、調査は通常通り行ないました。
こんばんは、坂本事務所スタッフの池本です。
本日は、中央区銀座のクラブの風俗営業許可申請にあたり、申請書類に添付する図面作成の為、お店に伺い測量を行ないました。
お店のカウンターはお洒落な形をしていました。また、設置されたイスや壁面設置型ソファは高級感があり、天井を見上げると光に反射してキラキラ光る壁が綺麗でした。銀座らしい高級感溢れるお店でした。最近、銀座や新橋周辺へ足を運ぶ機会が多くなって参りました。
ご不明な点は、どうぞお気軽に坂本事務所までお問い合わせ下さい。
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こんばんは、坂本行政書士事務所スタッフの法福です。
本日は神奈川県川崎市川崎区のキャバクラの風俗営業許可申請書類提出の為、川崎警察署に行きました。
川崎は弊事務所のある蒲田の隣駅で、普段から多くのお仕事のご依頼を頂いており、川崎警察のご担当者様にもいつも大変お世話になっています。
提出した書類には特に問題なく、スムーズに受理していただくことが出来ました。
坂本事務所では、川崎市・横浜市など神奈川県のお客様からも多数の風俗営業・深夜営業に関する書類作成のご依頼をいただいております。お気軽にご相談ください。
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こんばんは、坂本事務所スタッフの池本です。
本日はお昼過ぎに、神奈川県川崎市川崎区のキャバクラの風俗営業許可申請にあたり、書類に添付する図面作成の為、お店に伺い測量を行いました。昨日に引き続き、今日もまた川崎で測量をさせて頂きました。
調理場にあるボトル棚の照明がカラフルで、客室内の照明も様々な種類の照明があり、賑やかな雰囲気が特徴のお店でした。また、営業所は比較的大きなお店です。
坂本事務所では、川崎市をはじめ神奈川県のお客様からも多数のご依頼を頂いております。お気軽にお問い合わせ下さい。
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こんばんは、坂本事務所スタッフの池本です。
本日は朝一に、神奈川県川崎市川崎区にあるバーの深夜営業開始届出にあたり、書類に添付する図面作成の為、お店に伺い測量を行いました。カウンターが一味違ったお洒落な形が印象的で、設備は高級感あるお店でした。
深夜営業(深夜酒類提供飲食店営業)を営む場合は、営業開始の10日前までに、その営業所(お店)の所在地を管轄する警察署を窓口として、各都道府県公安委員会に営業開始の届出をする必要があり、無届で営業した場合は、50万円以下の罰金が科せられます。
深夜営業について詳しくは下記ページをご参照下さい。
「深夜営業とは?」はこちら
こんばんは、坂本事務所スタッフの池本です。
本日は朝一に東京都港区にある、みなと保健所に参りました。今回は、飲食店営業に係る変更届の提出です。変更届を提出するにあたって、みなと保健所では以下の画像の様な用紙の記入が必要です。
みなと保健所から帰る道中、東京タワーが割と近くで見ることができるのですが、夜はライトアップされて綺麗なのでしょう。それにしましても、今日は朝から電車が混んでいました。これから入学式のスーツ姿の親子や、新社会人の方が多く見受けられました!新しい生活を始められた皆様、おめでとうございます!
坂本事務所では、保健所関連の書類作成も承っております。お気軽にご相談ください。
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こんばんは、坂本行政書士事務所スタッフの法福です。
昨日、平成30年4月1日より風俗営業の手続きに関する手数料が一部改訂されました。
キャバクラ、スナック、バー等の営業に主に関わりそうな変更は、営業所の構造変更に係る変更承認申請の手数料が、11,000円から9,900円に引き下げられました。
構造変更に関しては、風営法(風適法)第9条に規定されています。
(構造及び設備の変更等) 風俗営業者は、増築、改築その他の行為による営業所の構造又は設備の変更(内閣府令で定める軽微な変更を除く。第五項において同じ。)をしようとするときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、あらかじめ公安委員会の承認を受けなければならない。
上記の通り、営業所の増改築や、客室区画の変更等により変更承認申請を提出しなければなりませんが、その際の手数料が、少しだけお安くなりました。
風俗営業の手続きに関してご不明な点は、お気軽にお問い合わせ下さい。
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こんにちは、坂本事務所スタッフの池本です。
本日は朝一に、東京都渋谷区にある渋谷警察署に参りました。目的は、渋谷区にあるクラブの管理者証の受け取りです。風俗営業店の管理者に選任された方におかれましては、この管理者証は管理者講習時に必要となります。紛失しないように財布に入れておくか、営業所内の管理しやすい場所に保管される事をお奨め致します。
管理者講習は約3年に1回、公安委員会から委託を受けた風俗環境浄化協会が主催し、管理者はこれを受講する義務があります。
やむを得ない理由以外により、管理者講習を受講しなかった場合には、営業停止等の行政処分が科せられますのでご注意下さい。
病気、事故、災害その他やむを得ない理由により管理者講習が受講出来ない場合は、実施予定日の10日前迄にその旨及び理由を記載した書面を公安委員会に提出しなければなりません。
それにしても渋谷警察署ですが、いつ行きましても建物の大きさに驚かされます。庁舎の高さは61.6mあり、署員数はおよそ480名と都内屈指の大規模警察署です。
こんばんは、坂本行政書士事務所スタッフの池本です。
本日は夕方に、東京都中央区にある中央区保健所へ、銀座バーの飲食店営業許可書の受け取りへ参りました。中央区保健所は築地駅を降りて歩いて約5分の場所にあります。その保健所へ向かう道中に、聖路加国際大学があるのですが、そこに咲く桜は満開でした。満開の桜の木とベージュ色の校舎が見事にマッチしています。
聖路加国際大学は私立大学として日本で初めて看護学部を設置された歴史ある学校のようです。僅かな時間で校内の花見を満喫した後、受付時間の終了が迫っていましたので急いで中央区保健所へ足を運びました。営業者の住所等、若干訂正をして頂く箇所がありましたが、営業許可書は無事に受領することができました。