こんばんは。
行政書士の坂本弘です。
本日は、神奈川県横浜市の伊勢佐木警察署に深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届出書(ダーツバー)の提出に行ってきました。
坂本事務所では、東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県でダーツバー、ショットバー、ガールズバー、居酒屋、スナック等の深夜における酒類提供飲食店営業の開始届出書類作成を承っておりますので、お気軽にご相談下さい。
こんばんは。
行政書士の坂本弘です。
本日は、神奈川県横浜市の伊勢佐木警察署に深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届出書(ダーツバー)の提出に行ってきました。
坂本事務所では、東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県でダーツバー、ショットバー、ガールズバー、居酒屋、スナック等の深夜における酒類提供飲食店営業の開始届出書類作成を承っておりますので、お気軽にご相談下さい。
こんばんは。
行政書士の坂本弘です。
本日は、地元大田区の蒲田警察署に麻雀店の風俗営業許可申請に行ってきました。
天気予報では、昼過ぎから暖かくなるということでしたが、一日中寒いままでしたね・・・
こんにちは、坂本行政書士事務所スタッフの塚田です。
本日は川崎警察署にて風俗営業の許可証の返納と許可証と管理者証の受領を行った後、
石川町にある中区健診・予防接種センターに行き、飲食店営業許可証の営業所所在地の表記変更を行って参りました。
風俗営業の許可は一つの場所に一つしか下りない為、前のお店の許可証は返納しなければなりません。
こんばんは。
行政書士の坂本弘です。
本日は祝日ですが、港区新橋にて新規でバーを開業予定のお客様と打ち合わせに行ってきました。
JR新橋駅前のSLのイルミネーションが綺麗でした。
こんばんは。
行政書士の坂本弘です。
本日は、品川区にある大崎警察署にて先日届出をした無店舗型性風俗特殊営業の届出確認書の受領に行ってきました。
最近日が落ちるのが早くなり、朝晩の冷え込みも厳しくなってきました。
ブログをご覧の皆様は風邪等ひかぬようご注意ください。
こんばんは、坂本行政書士事務所スタッフの塚田です。
本日は横浜市中区にてご依頼いただいた深夜営業(深夜酒類提供飲食店営業)の届出にあたり、
添付書類の図面作成の為、お店に伺い測量をさせていただきました。
長いカウンターのある明るい雰囲気のお店でした。
こんにちは、坂本行政書士事務所スタッフの塚田です。
昨日は新宿法務局に行き、建物謄本を取得後、
新宿保健所に行き、飲食店営業許可証の営業者住所と営業所所在地の訂正を行って参りました。
こんばんは。行政書士の坂本弘です。
昨日の相続承認申請の続きです。
相続承認申請とは、風営法(風適法)の第7条に定められています。
(相続) 第7条 風俗営業者が死亡した場合において、相続人(相続人が2人以上ある場合においてその協議により当該風俗営業を承継すべき相続人を定めたときは、その者。以下同じ。)が被相続人の営んでいた風俗営業を引き続き営もうとするときは、その相続人は、国家公安委員会規則で定めるところにより、被相続人の死亡後60日以内に公安委員会に申請して、その承認を受けなければならない。2 相続人が前項の承認の申請をした場合においては、被相続人の死亡の日からその承認を受ける日又は承認をしない日の通知を受ける日までは、被相続人に対してした風俗営業の許可は、その相続人に対してしたものとみなす。
3 第4条第1項の規定は、第1項の承認の申請をした相続人について準用する。
4 第1項の承認を受けた相続人は、被相続人に係る風俗営業者の地位を承継する。
5 第1項の承認の申請をした相続人は、その承認を受けたときは、遅滞なく、被相続人が交付を受けた許可証を公安委員会に提出して、その書換えを受けなければならない。
6 前項に規定する者は、第1項の承認をしない旨の通知を受けたときは、遅滞なく、被相続人が交付を受けた許可証を公安委員会に返納しなければならない。
相続承認申請についてポイントは2つあります。
一つ目は、被相続人の死亡後60日以内に公安委員会に申請して、その承認を受ける必要があることです。
二つ目は、相続人が2人以上いる場合では、その協議により当該風俗営業を承継すべき相続人を定める必要があります。
相続承認申請についてご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせ下さい。
こんばんは。
行政書士の坂本弘です。
本日は、東京都内にて相続承認申請書の提出に行ってきました。
相続承認申請とは、風営法(風適法)の第7条に定められています。
(相続) 第7条 風俗営業者が死亡した場合において、相続人(相続人が2人以上ある場合においてその協議により当該風俗営業を承継すべき相続人を定めたときは、その者。以下同じ。)が被相続人の営んでいた風俗営業を引き続き営もうとするときは、その相続人は、国家公安委員会規則で定めるところにより、被相続人の死亡後60日以内に公安委員会に申請して、その承認を受けなければならない。2 相続人が前項の承認の申請をした場合においては、被相続人の死亡の日からその承認を受ける日又は承認をしない日の通知を受ける日までは、被相続人に対してした風俗営業の許可は、その相続人に対してしたものとみなす。
3 第4条第1項の規定は、第1項の承認の申請をした相続人について準用する。
4 第1項の承認を受けた相続人は、被相続人に係る風俗営業者の地位を承継する。
5 第1項の承認の申請をした相続人は、その承認を受けたときは、遅滞なく、被相続人が交付を受けた許可証を公安委員会に提出して、その書換えを受けなければならない。
6 前項に規定する者は、第1項の承認をしない旨の通知を受けたときは、遅滞なく、被相続人が交付を受けた許可証を公安委員会に返納しなければならない。
相続承認申請についてご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせ下さい。
こんばんは。
行政書士の坂本弘です。
本日は神奈川県大和市にて、風俗環境浄化協会の調査員の方による、パブの実地調査立会いに行ってきました。
新規で内装されただけあり、白と黒を基調とした非常に綺麗な営業所でした。
坂本事務所では、お蔭様で神奈川県のお客様からも非常に多くのお仕事を頂戴しております。
風俗営業のことについてご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせ下さい。